○大衡村農地及び農業用施設災害復旧工事分担金徴収条例
昭和55年12月19日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により,大衡村が行う農地及び農業用施設の災害復旧工事に要する費用について分担金を徴収することを目的とする。
(分担金の額及び賦課基準の決定)
第3条 前条の規定による分担金の額は当該工事に要する費用総額から補助金の額を差引いた残額として村長が定める。
(分担金を徴収すべき者)
第4条 前条により算出した分担金は当該工事によって利益を受ける者から徴収する。
(徴収の方法)
第5条 前項の規定による分担金の徴収は,当該年度内一時払の方法によるものとする。ただし,村長が必要と認めたときは分割払の方法によることができる。
第6条 天災その他村長が必要と認めたときは第5条の規定にかかわらず分担金の全部又は一部を減免することができる。
(その他の規定)
第7条 この条例の施行について必要な事項は村長が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和56年11月7日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月30日条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和57年9月30日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月22日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月14日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和58年9月26日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月20日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和59年9月29日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和60年9月25日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和61年11月5日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月26日条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月26日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月24日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年9月19日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月17日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成11年9月16日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月11日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月11日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月4日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表
分担金を徴収する災害復旧事業名 |
令和元年10月12日~13日発生 令和元年台風第19号の暴風雨による災害復旧事業 |