○大衡村中小企業振興資金融資規則
昭和44年5月20日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,大衡村(以下「村」という。)内に居住する中小企業者で事業資金を必要とし,その融資を受けようとする者に対して,村が融資斡旋とあわせて助成を行うことにより,中小企業者の金融の円滑を図り,経営の合理化と健全なる発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「中小企業者」とは,中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種の営業を行っている中小規模の企業者をいう。
(融資斡旋)
第3条 村長は,第1条の目的を達成するため,斡旋によって融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)並びに宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の相互の協力を得て中小企業者がその事業に必要な融資資金の斡旋を行う。
(預託金)
第4条 村長は,前条の融資斡旋を行うため,毎年度予算に定める範囲内の金額を取扱金融機関に預託する。
2 取扱金融機関は,前項の預託金に対し,別に定める倍率を乗じた額以内の額の融資を行うものとする。
3 預託及び保証限度額については,村長は,保証協会と取扱金融機関との三者間で別に覚書を締結する。
(取扱金融機関)
第5条 取扱金融機関は,大衡村指定代理及び収納代理金融機関で,この規則の趣旨に賛同し協力する金融機関から村長が指定する。
2 取扱金融機関は,村の斡旋にかかる事業資金の融資を行うものとする。
(保証料補給)
第6条 融資は,すべて保証協会の信用保証を受けなければならない。
2 村長は,保証協会が債務保証を引き受ける場合には,中小企業者の負担を軽減するため予算の範囲内において別に定めるところにより当該保証料を補給することができる。
3 保証期限を経過した債務額については,保証料は補給しない。ただし,村長が期間延長の承諾をしたときは,この限りではない。
4 村長は,保証料の補給について,保証協会との間に別に契約を締結する。
(利子補給)
第7条 この規則に基づく斡旋により融資を受けた中小企業者に対して,別に定める要綱により利子の補給をすることができる。
(損失補償)
第8条 村は,保証協会がこの規則に基づく信用保証により損失を受けたときは,別に定めるところにより損失を補償するものとする。
(斡旋額及び貸付期間)
第9条 村長が斡旋をする融資の限度額及び貸付期間は,別に定める。
(違反に対する措置)
第10条 この規則による資金の使途は,中小企業者の事業運営上必要とする設備及び運転資金であって,かつ企業の振興に益すると認められるものに限る。
(1) 規則の目的に反すると認めたとき。
(2) 前項の規定に違反したと認めたとき。
(3) 提出した書類に虚偽の事実を記載したとき。
(委任規定)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日より適用する。
附 則(平成9年12月19日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月24日規則第3号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月15日規則第16号)
この規則は,平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成21年1月27日規則第1号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第7号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。