○大衡村企業立地促進条例施行規則
平成13年3月16日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,大衡村企業立地促進条例(平成13年大衡村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(常時雇用者)
第2条 条例第2条第7号に規定する常時雇用者とは,工場等に常時勤務することとなる従業員をいう。ただし,労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定する者を除く。
(交付対象)
第3条 条例第5条第2号に規定する事業者に交付することができる。なお,事業者のグループ企業が操業する場合には,いずれかに交付することができる。ただし,村長が特に認める場合はこの限りではない。
交付年度 | 交付額 | |
用地取得の場合 | 用地賃借の場合 | |
初年度 | 交付額の25% | 年額賃借料の10% |
2年度 | 交付額の25% | |
3年度 | 交付額の20% | |
4年度 | 交付額の20% | |
5年度 | 交付額の10% |
2 前項の規定にかかわらず,交付年度の途中において事業者の生産準備のための計画により操業を休止した場合においては,操業を再開した際に1年度に限り延長して奨励金を交付することができる。
(1) 土地登記事項証明書及び建物登記事項証明書
(2) 土地売買契約書又は土地賃貸借契約書の写し
(3) 公図の写し
(4) 着手届の写し
(5) 建築確認通知書の写し
(6) 工場等の位置図,施設の設計図及び配置図
(7) 法人登記事項証明書(個人事業者で法人登記をしていないものにあっては,住民票抄本)
(8) 定款又は規約の写し(法人事業者に限る。)
(9) 公害防止等に関する書類
(10) 事業計画書
(11) 規則第3条のグループ企業等に該当する場合にはそれを証する書類
(12) その他村長が必要と認める書類
(1) 申請の対象となる従業員の住民票抄本,特別永住者証明書又は在留カード
(2) 申請の対象となる従業員を雇用していることを証する書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(生産準備計画による休止,再開)
第9条 条例第11条第1項第2号ただし書に該当する事業者は,生産準備計画休止・再開届(様式第7号)により,村長に届け出なければならない。
(操業の休止又は廃止の届出)
第10条 条例第11条第1項第2号の規定に該当する事業者は,操業休止・廃止届出書(様式第9号)により,当該休止し,又は廃止した日から10日以内に村長に届け出なければならない。
(立入調査の身分証明書)
第12条 条例第12条第2項の身分を示す証明書は,大衡村職員服務規程(昭和39年大衡村規程第5号)第4条の2に規定する身分証明書とする。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第2号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月16日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月25日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月5日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。