○大衡村介護保険条例施行規則
平成15年12月10日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。),介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び大衡村介護保険条例(平成12年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 村長は,次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳
(2) 受給者台帳
(3) 住所地特例者名簿
(4) 他市町村住所地特例者名簿
(5) 被保険者適用除外者名簿
(6) 保険料賦課台帳
(7) 保険料納付原簿
2 村長は,前項の帳簿を磁気媒体(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調整することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は,第1号被保険者が資格を取得し,又は喪失したときは,介護保険資格取得・異動・喪失届(様式1)にその事実が確認できる書類等を添えて,村長に届け出なければならない。
2 本村に住所を有し,日本国籍を有しない者が65歳に達したため,第1号被保険者の資格を取得したときは,介護保険資格取得・異動・喪失届(様式1)にその事実が確認できる書類等を添えて,村長に届け出なければならない。
3 被保険者が,特例被保険者(法第13条第1項に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき,又は特例被保険者に該当しなくなったときは,介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式2)にその事実が確認できる書類等を添えて,村長に届け出なければならない。
4 被保険者が,施行法第11条第1項の規定に該当しなくなったときは,介護保険資格取得・異動・喪失届(様式1)にその事実が確認できる書類等を添えて,村長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 村長は,省令第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式3)が提出されたときは,必要事項を調査確認のうえ,被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の更新)
第5条 省令第28条第1項の規定による被保険者証(法第12条第3項に規定する被保険者証をいう。以下同じ。)の更新は5年ごとに行うものする。
2 前項に規定する更新は,10月1日に行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,村長が必要があると認めたときは,被保険者証の更新時期を変更することができる。この場合において,被保険者証の有効期限は,当該被保険者証に記載した期限とする。
(要介護認定等の申請)
第6条 要介護認定,要支援認定,要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は,介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式4)に被保険者証を添えて(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。),村長に申請しなければならない。
3 村長は,申請者が法第27条第6項ただし書(法第28条第4項,法第32条第2項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められる場合は,介護保険診断命令書(様式6)により申請者に通知するものとする。
4 村長は,申請者が法第27条第14項ただし書の規定に該当すると認められる場合は,介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式7)により申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分変更の申請等)
第7条 要介護被保険者のうち,法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定申請を行う者は,介護保険要介護認定変更申請書(様式10)に被保険者証を添えて,村長に申請しなければならない。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第8条 村長は,法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行う場合に,要介護被保険者等が法第31条第2項において準用される法第27条第6項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第6項ただし書の規定に該当すると認められる場合は,介護保険診断命令書(様式6)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 村長は,要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号の規定に該当すると認められた場合は,介護保険要介護認定・要支援認定等取消通知書(様式12)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類指定変更の申請)
第9条 要介護被保険者等のうち,法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は,介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式13)に被保険者証を添えて,村長に申請するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第10条 村長は,要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い,本村に住所を有しなくなったと認めた者(特例被保険者を除く。)に対し,その申し出により,要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式15)を交付するものとする。
(指定居宅介護支援の届出)
第11条 要介護被保険者等が,法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けようとする場合は,介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式16)に被保険者証を添えて,村長に届け出なければならない。
2 要介護被保険者等が自ら居宅サービス計画の作成をする場合には,サービス利用票(兼居宅サービス計画)に被保険者証を添付し,あらかじめ,村長に提示し,その内容について確認を得るものとする。
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第12条 法第50条及び第60条の適用については,別表第1に定めるところによる。
5 第2項の適用を受けた者は,その理由が消滅した場合においては,直ちにその旨を村長に申し出なければならない。
(標準負担額の減額)
第14条 省令第79条の3の規定により,標準負担額(法第48条第2項第2号に規定する標準負担額をいう。以下同じ。)の減額に係る認定を受けようとする者は,介護保険標準負担額減額認定申請書(様式21)に被保険者証及び村長が必要と認める書類等を添えて,村長に申請しなければならない。
(特定標準負担額の減額)
第15条 省令第171条の2第2項において準用する省令第79条の3の規定により,特定標準負担額(施行法第13条第4項第2号に規定する特定標準負担額をいう。以下同じ。)の減額に係る認定を受けようとする者は,介護保険特定標準負担額減額認定申請書(様式24)に被保険者証及び村長が必要と認める書類等を添えて,村長に申請しなければならない。
(認定証の提出)
第16条 前4条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証,介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証),介護保険標準負担額減額認定証又は介護保険特定標準負担額減額認定証の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは,被保険者証に認定証を添えて,当該居宅サービスを受けている事業者又は当該施設サービスを受けている介護保険施設に提示しなければならない。
(認定証の取消)
第17条 村長は,偽りその他不正行為により利用者負担額減額認定証等の交付を受けた者がある場合は,当該認定証を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費の額)
第18条 法第42条第1項第1号から第4号まで(政令第15条第1号に該当するときに限る。)に係る特例居宅介護サービス費(第23条において「特例居宅介護サービス費」という。)の額は,法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定居宅サービスに要した費用(省令第61条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に指定居宅サービスに要した費用とする。)の100分の90に相当する額とする。
(特定居宅介護サービス計画費の額)
第19条 法第47条第1項第3号に係る特例居宅介護サービス計画費(第23条において「特例居宅介護サービス計画費」という。)の額は,法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは,当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。
(特例施設介護サービス費の額)
第20条 法第49条第1項各号に係る特例施設介護サービス費の額は,当該施設サービス(法第48条第1項各号に掲げる施設サービスをいい,食事の提供を除く。)について法第48条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(省令第79条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額及び当該食事の提供について同項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは,当該食事の提供に要した費用の額とする。)から標準負担額(法第48条第2項第2号に規定する標準負担額をいう。)を控除した額とする。
(特例居宅支援サービス費の額)
第21条 法第54条第1項第1号から第4号まで(政令第24条第1項に該当するときに限る。)に係る特例居宅支援サービス費(第23条において「特例居宅支援サービス費」という。)の額は,法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定居宅サービスに要した費用(省令第84条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(特例居宅支援サービス計画費の額)
第22条 法第59条第1項第3号に係る特例居宅支援サービス計画費(次条において「特例居宅支援サービス計画費」という。)の額は,法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは,当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。
(特例サービス費の支給の申請)
第23条 特例居宅介護サービス費,特例居宅介護サービス計画費,特例施設介護サービス費,特例居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス計画費の支給を受けようとする要介護被保険者等は,介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式27)に支給の対象となる費用の支払を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第24条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する居宅支援福祉用具購入費の支給を受けようとする者は,介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(様式28)に必要な書類等を添えて,村長に申請しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第25条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する居宅支援住宅改修費の支給を受けようとする者は,介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(様式30)に必要な書類等を添えて,村長に申請しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第26条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額居宅支援サービス費の支給を受けようとする者は,介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書(様式31)に当該申請に係るサービスに要した費用として現に支払った額を証する書類その他村長が必要と認める書類等を添えて,村長に申請しなければならない。
(標準負担額及び特定標準負担額の差額支給)
第27条 省令第79条の5第1項(省令第171条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により,支払った標準負担額から標準負担額の減額があったならば支払うべき標準負担額を控除した額に相当する額又は支払った特定標準負担額から特定標準負担額の減額があったならば支払うべき特定標準負担額を控除した額に相当する額(以下「標準負担額又は特定標準負担額の差額」という。)について施設介護サービス費として支給を受けようとする者は,介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書(様式33)に現に支払った標準負担額又は特定標準負担額を証する書類その他村長が必要と認める書類等を添えて,村長に申請しなければならない。
(第三者行為の届出)
第28条 要介護被保険者等は,要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は,速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知)
第29条 法第136条の規定による特別徴収額の通知等は,納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式34)により特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条の規定による被保険者資格喪失等の場合の通知は,納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収中止通知書(様式35)により特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項の規定による過誤納額を還付する場合においては,介護保険料還付(充当)通知書(様式36)により第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項の規定による仮徴収額の徴収方法等の通知は,納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書(様式35)により特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 村長は,前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は,当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め,当該被保険者証に支払方法を変更する旨記載するものとする。
4 村長は,前項の申請書が提出されたときは,速やかに審査し,必要と認めた場合は,支払方法変更の記載を削除するとともに,要介護被保険者等に被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第31条 村長は,第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め,保険給付の一時差止を行うことを決定した場合は,介護保険給付の支払一時差止通知書(様式40)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 村長は,法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料の控除を行うことを決定した場合は,介護保険滞納保険料控除通知書(様式41)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 村長は,保険給付の差止の記載を行った場合は,当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め,当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第33条 村長は,要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は,政令第33条及び第34条の規定により給付額減額期間を算定し,介護保険給付額減額通知書(様式45)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 村長は,前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は,当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め,当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(保険料の徴収猶予の取消)
第36条 村長は,前条の保険料の徴収猶予を受けた者が,その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は,徴収猶予を取り消すことができる。
3 減免の範囲,割合,申請期限等は,別表第2のとおりとする。
(保険料の減免の取消)
第38条 村長は,前条の保険料の減免を受けた者が,その後において減免を決定した理由が消滅した場合は,減免を取り消すことができる。
(保険料に関する申告)
第39条 条例第12条の規定による保険料の申告は,介護保険申告書によるものとする。ただし,第1号被保険者本人並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書(第1号被保険者本人並びに当該者が属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者すべてが地方税法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には,地方税法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金支払報告書)が村長に提出されている場合においては,この限りではない。
(保険料の過誤納)
第40条 村長は,保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料その他法の規定による徴収金がある場合は,法及び省令に定めがあるものを除き,地方税法の例による。
(過料の納期限)
第41条 条例第19条から第22条までの規定による過料を徴収する場合においては,大衡村財務規則第32条に規定する納入通知書により通知するものとする。
(委任)
第42条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月18日規則第15号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第7号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
居宅介護サービス費等の額の特例及び居宅支援サービス費等の額の特例
区分 | 給付を行う場合の事由 | 給付割合 | 申請期限 | 摘要 |
省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合 | 災害(地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第10項に規定する災害をいう。)により,要介護被保険者等又はその世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「生計維持者」という。)の所有に係る住宅,家財又はその他の財産について受けた損害の金額(保険金及び損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)の当該住宅,家財又はその他の財産の価格に対する割合(以下この表において「損害割合」という。)及び要介護被保険者等の前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当する者。 |
| 災害を受けた日から3ヶ月以内とする。ただし,当該期間内に申請する事ができないやむを得ない理由がある場合は,この限りでない。 | 災害を受けた日が属する月から12月の間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。 |
1 損害割合が10分の5以上で合計所得金額が2,000,000円未満であるとき | 100分の100 | |||
2 損害割合が10分の5以上で合計所得金額が2,000,000円以上であるとき | 100分の95 | |||
3 損害割合が10分の2以上10分の5未満で合計所得金額が2,000,000円未満であるとき | 100分の95 | |||
4 損害割合が10分の2以上10分の5未満で合計所得金額が2,000,000円以上であるとき | 100分の92.5 | |||
省令第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に該当する場合 | 省令第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に規定する事由に該当することにより,収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する要介護被保険者等(当該要介護被保険者等が生計維持者である場合を含む。以下同じ。)のうち,当該世帯の生計維持者に係る当該事情が生じた日が属する月から12月の間の見積所得金額(合計所得金額(地方税法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。以下同じ。)の見込額,雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付について給与収入とみなして算定した額,障害年金,遺族年金その他これらに類する給付について所得税法(昭和40年法律第88号)第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額及び退職手当等の収入に2分の1を乗じて得た額の合算額をいう。以下同じ。)の前年(1月から5月までの間に減免の申請をする場合にあっては前々年。以下同じ。)中の合計所得金額に対する割合(以下「見積所得割合」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき。 |
| 当該事由が生じた日から80日以内とする。ただし,当該期間内に申請する事ができないやむを得ない理由がある場合は,この限りでない。 | 申請日が属する月から6月の間のうち,村長が必要と認める期間(当該事由が生計維持者の死亡である場合にあっては6月)に受けたサービスに係る保険給付について適用する。 |
1 皆無 | 100分の100 | |||
2 10分の5以下で前号以外 | 100分の95 | |||
省令第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する場合 | 干ばつ等により,農作物に被害を受けた生計維持者の世帯に属する要介護被保険者等のうち,当該生計維持者(農業所得以外の所得が4,000,000円を超える者を除く。)の見積減収割合(当該生計維持者に係る農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)の平年における当該農作物による収入額の合計額に対する割合をいう。)が10分の3以上であり,要介護被保険者等の前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当する者。 |
| 干ばつ等の被害を受けた日から3ヶ月以内とする。ただし,当該期間内に申請する事ができないやむを得ない理由がある場合は,この限りでない。 | 干ばつ等の被害を受けた日が属する月から12月の間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。 |
1 合計所得金額が2,000,000円未満。 | 100分の100 | |||
2 合計所得金額が2,000,000円以上。 | 100分の95 |
備考 この表において,合計所得金額とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は地方税法の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)による改正前の法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には当該金額を含む。)をいう。
別表第2(第37条関係)
保険料の減免割合等
区分 | 減免の範囲 | 減免割合 | 申請期限 | 摘要 |
条例第10条第1項第1号に該当する場合 | 災害により,第1号被保険者又はその世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「生計維持者」という。)の所有に係る住宅,家財又はその他の財産について受けた損害の金額(保険金及び損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)の当該住宅,家財又はその他の財産の価格に対する割合(以下この表において「損害割合」という。)及び第1号被保険者の前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当する者。 |
| 災害を受けた日から3ヶ月以内とする。ただし,当該期間内に申請する事ができないやむを得ない理由がある場合は,この限りでない。 | 災害を受けた日が属する年度に限り,同日以後に納期の末日が到来する保険料の額について適用する。 ただし,村長が必要と認めるときは被害を受けた日の属する月から12月の間に納期の末日(普通徴収に係る保険料について適用することができる。 |
1 損害割合が10分の5以上で合計所得金額が2,000,000円未満であるとき | 全部 | |||
2 損害割合が10分の5以上で合計所得金額が2,000,000円以上であるとき | 2分の1 | |||
3 損害割合が10分の2以上10分の5未満で合計所得金額が2,000,000円未満であるとき | 2分の1 | |||
4 損害割合が10分の2以上10分の5未満で合計所得金額が2,000,000円以上であるとき | 4分の1 | |||
条例第10条第1項第2号又は第3号に該当する場合 | 条例第10条第1項第2号又は第3号に規定する事由に該当することにより,収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する第1号被保険者(当該第1号被保険者が生計維持者である場合を含む。以下同じ。)のうち,当該生計維持者の前年中の合計所得金額及び見積所得割合が,次の各号のいずれかに該当する者。 |
| 当該事由が生じた日から30日以内とする。ただし,当該期間内に申請する事ができないやむを得ない理由がある場合は,この限りでない。 | 申請日が属する月から当該年度の3月までの間に納期の末日が到来する保険料の額について適用する。 ただし,当該事由が生計維持者の死亡以外の事由であって,かつ,当該事由が生じた日が当該年度の1月1日から3月31日までの間である場合において,村長が必要があると認めるときは,翌年度の4月から9月までの間に納期の末日が到来する保険料の額について適用することができる。 |
1 合計所得金額が1,250,000円以下で,かつ,見積所得割合が10分の7以下であるとき | 全部 | |||
2 合計所得金額が1,250,000円を超え2,000,000円以下で,かつ,見積所得割合が10分の5以下であるとき | 全部 | |||
3 合計所得金額が1,250,000円を超え2,000,000円以下で,かつ,見積所得割合が10分の5を超え10分の7以下であるとき | 2分の1 | |||
4 合計所得金額が2,000,000円を超え4,000,000円以下で,かつ,見積所得割合が10分の5以下であるとき | 2分の1 | |||
条例第10条第1項第4号に該当する場合 | 干ばつ等により,農作物に被害を受けた生計維持者の世帯に属する第1号被保険者のうち,当該生計維持者(前年中の農業所得以外の所得が4,000,000円を超える者を除く。)の見積減収割合(当該生計維持者に係る農作物の減収による損失額の合計額(減収価格から農業災害補償法によって支払われるべき共済金額を控除した額をいう。)の平年作における当該農作物による収入額の合計額に対する割合をいう。)が10分の3以上であり,第1号被保険者の前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当する者。 |
| 干ばつ等の被害を受けた日から3ヶ月以内とする。ただし,当該期間内に申請する事ができないやむを得ない理由がある場合は,この限りでない。 | 干ばつ等の被害を受けた日の属する年度に限り,被害の生じた日以後に納期の末日の到来する保険料の額について適用する。 ただし,村長が必要と認めたときは,当該被害が生じた日の属する月から12月の間に納期の末日が到来する保険料の額に適用することができる。 |
1 合計所得金額が2,000,000円未満であるとき | 全部 | |||
2 合計所得金額が2,000,000円以上であるとき | 10分の8 |
備考 この表において,合計所得金額とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする),法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は地方税法の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)による改正前の法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には当該金額を含む。)をいう。