○大衡村排水処理施設の設置及び管理に関する条例
平成17年9月7日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき,大衡村排水処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 鉱害水の湧水を浄化して環境を保全し,民生の安定に寄与するため,処理施設を設置する。
2 処理施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上北沢排水処理施設 | 大衡村駒場字下五仏11番地 |
楳田排水処理施設 | 大衡村大衡字楳田237番地の1 |
(指定管理者による管理)
第3条 村長は,法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に,処理施設の管理を行わせる。
(管理業務の範囲)
第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 処理施設の事業として村長が定める事業に関する業務
(2) 処理施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,村長が必要と認める業務
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,処理施設の管理に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定のための手続きその他必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成18年3月7日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。