○大衡村企業誘致推進本部設置要綱
平成21年12月21日
告示第112号
(設置)
第1条 村内の工業団地等への企業立地及び用地等関連整備の円滑な推進を図るため,大衡村企業誘致推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は,企業誘致を促進するため次の事項について調整・審議し決定する。
(1) 関係機関との連絡調整及び情報収集・提供に関すること。
(2) 工場用地及び関連インフラ整備に関すること。
(3) 住宅環境の整備に関すること。
(4) その他,企業誘致の推進に必要と認める事項に関すること。
(構成)
第3条 推進本部は,次の職にある者をもって構成する。
村長 副村長 教育長 総務課長 企画財政課長 住民生活課長 税務課長 健康福祉課長 産業振興課長 都市建設課長 学校教育課長 社会教育課長 議会事務局長
(本部長・副本部長)
第4条 推進本部に本部長及び副本部長を置く。
2 本部長は村長,副本部長は副村長及び教育長をもって充てる。
3 本部長は,推進本部の所掌事務を総括し,会議を主宰する。
4 副本部長は本部長を補佐し,本部長事故あるときはその職務を代理する。
(本部会議)
第5条 推進本部の会議は,必要に応じて本部長が招集する。
2 本部長が必要あると認めたときは,推進本部会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 推進本部の事務局は,産業振興課に置く。
2 事務局長は,産業振興課長の職にあるものを充てる。
3 事務局員は,産業振興課職員をもって充てる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,推進本部の運営に関して必要な事項は,本部長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第41号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月7日告示第21号)
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。