○大衡村印鑑の登録及び証明に関する条例

平成24年6月27日

条例第13号

印鑑の登録及び証明に関する条例(平成11年大衡村条例第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め,もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき,本村が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は,1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は,登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名,旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業,資格その他氏名,旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他村長が,登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めたもの

3 村長は,前項第1号の規定にかかわらず非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には,当該印鑑を登録することができる。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,登録しようとする印鑑を持参して,自ら村長に申請しなければならない。ただし,疾病その他やむを得ない事由により,自ら申請することができない場合は,代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により,代理人により申請する場合は,登録申請者が申請を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。

(登録申請の確認)

第5条 村長は,前条第1項の申請(以下この条において「印鑑登録申請」という。)があった場合は,登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は,印鑑登録申請の事実について郵送又はその他村長が適当と認める方法により登録申請者に照会し,その回答書を当該登録申請者又は代理人に持参させることによって行うものとする。

3 村長は,登録申請者が自ら申請した場合には,前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を求めて第1項の確認をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの(個人番号カード等)

(2) 本村において既に印鑑登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(印鑑登録原票)

第6条 村長は,前条の規定により確認した場合には,印鑑登録原票を備え,印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては,記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名のカタカナ表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については,磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 村長は,印鑑の登録をした場合には,印鑑登録証を交付する。

2 前項の印鑑登録証は,登録申請者自ら直接受領しなければならない。ただし,疾病その他やむを得ない事由により自ら受領することができない場合は,代理人をして受領させることができる。

3 第4条第2項の規定は,前項ただし書の規定により,代理人をして受領させる場合に準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は,印鑑登録証が著しく汚染又はき損した場合には,印鑑登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は,自ら又は代理人をして印鑑登録証再交付申請書に当該汚染又はき損した印鑑登録証を添えて村長に申請しなければならない。

3 村長は,前項の申請があった場合には,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認して印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 印鑑登録者は,印鑑登録証を亡失した場合には,印鑑登録廃止届により,直ちに村長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第10条 印鑑登録者は,印鑑の登録を廃止しようとする場合には,印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて村長に届け出なければならない。

(印鑑の亡失届)

第11条 印鑑登録者は,登録されている印鑑を亡失した場合には,印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて村長に届け出なければならない。

(代理人による届出)

第12条 前3条の規定による届出は,代理人をして行わせることができる。この場合においては,代理人をして届け出させる旨を証する書面を提出しなければならない。

(登録事項の修正)

第13条 村長は,印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知った場合には,印鑑登録原票の登録事項について職権で修正するものとする。

(印鑑登録のまっ消)

第14条 村長は,第9条第10条及び第11条の規定による届出があった場合には,当該届出に係る印鑑の登録をまっ消するものとする。

2 村長は,印鑑登録者について次の各号のいずれかに該当する場合には,職権で印鑑の登録をまっ消する。この場合において第1号第2号又は第3号中「法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)」を除く事由による登録のまっ消については,印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 氏名,氏(氏に変更があった者にあっては,住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては,通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)とき又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(4) その他村長が印鑑の登録をまっ消すべきと認めるとき。

(印鑑登録証明書)

第15条 印鑑登録証明書は,印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることのできる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターの打出しを含む。次項において同じ。)について村長が証明するものとし,あわせて次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名のカタカナ表記

2 村長は,印鑑登録証明書を作成するに当たっては,特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。

3 村長は,印鑑登録証明書を交付する場合には,その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

4 事故その他の事由により,前3項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は,村長が別に定める方法により作成することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には,印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて村長に申請しなければならない。

2 村長は,前項の申請があった場合には,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し,当該申請が適正であることを確認して,当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付する。

3 前項の規定にかかわらず,印鑑登録者は,電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を用いて,地方公共団体情報システム機構及び本村の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する多機能端末機に必要な事項を入力することにより,印鑑登録証明書の交付を申請し,印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(閲覧の禁止)

第17条 印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は,閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第18条 村長は,印鑑の登録又は証明の事務に関し,関係者に対して質問し,又は必要な事項について調査することができる。

(大衡村行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については,大衡村行政手続条例(平成9年大衡村条例第11号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前に,改正前の印鑑の登録及び証明に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後の大衡村印鑑の登録及び証明に関する条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

3 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき,本村の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いについては,次の各号に定めるところによる。

(1) 村長は,住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行日(法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって,施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については,施行日において職権でまっ消するものとする。この場合において,登録のまっ消については,印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって,施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は,施行日において,職権で,当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年12月11日条例第25号)

この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和元年12月6日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大衡村印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「印鑑条例」という。)の規定によりされている印鑑の登録の申請または印鑑登録証明書の交付の申請は,改正後の「印鑑条例」の規定による印鑑の登録の申請または印鑑登録証明書の交付の申請とみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の「印鑑条例」第6条の規定により作成されている印鑑登録原票は,改正後の「印鑑条例」第6条の規定により作成された印鑑登録原票とみなす。

(令和3年9月3日条例第15号)

この条例は,令和4年1月4日から施行する。

(令和5年12月7日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

大衡村印鑑の登録及び証明に関する条例

平成24年6月27日 条例第13号

(令和5年12月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 印鑑・住民
沿革情報
平成24年6月27日 条例第13号
平成27年12月11日 条例第25号
令和元年12月6日 条例第19号
令和3年9月3日 条例第15号
令和5年12月7日 条例第24号