○大衡村農商工連携震災復興モデル創出支援事業補助金交付要綱
平成24年8月30日
告示第65号
(目的)
第1条 この要綱は,東日本大震災からの単なる復旧だけではなく,民間企業と連携し,付加価値と成長性の高い施設園芸産地の先進地モデルを形成するため,先端技術を活用した次世代型園芸生産施設(野菜生産工場)(以下「野菜生産工場」という。)などの誘致促進を図り,村内農業の産業化を目指すことを目的に,民間事業者が行う農林水産業者と商工業者との連携による震災復興のモデル化に要する経費について,村内の事業所において野菜生産工場を設置する費用に対し,予算の範囲内において大衡村農商工連携震災復興モデル創出支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等については,大衡村補助金交付規則(昭和40年大衡村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者となる者は,国が実施する地域経済産業活性化対策費補助金(先端農商工連携実用化研究事業)及び県が実施する農商工連携震災復興モデル創出支援事業補助金交付要綱により交付決定を受けた交付対象事業並びに事業実施主体とし,下記に掲げるすべての要件に該当するものとする。
(1) 村内において,園芸施設の整備を行う法人若しくは団体であること。
(2) 村内で農業を行う法人が,事業実施主体に含まれていること。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は,国が実施する地域経済産業活性化対策費補助金(先端農商工連携実用化研究事業)及び県が実施する農商工連携震災復興モデル創出支援事業補助金交付要綱における補助対象経費と同一とし,野菜生産工場及び設置等に係る直接的経費とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は,補助対象経費(直接的経費)に100分の5を乗じて得た額以内,または,50,000,000円のいずれかの低い額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は大衡村農商工連携震災復興モデル創出支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)により,村長に提出しなければならない。
2 交付申請書に添付する書類は,次のとおりとする。
(1) 第2の国が実施する地域経済産業活性化対策費補助金及び県が実施する農商工連携震災復興モデル創出支援事業補助金交付要綱に関する書類(交付決定通知,事業計画書,添付書類)の写し
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 村長は,補助金交付申請書を受理したときは,速やかに審査を行い,適当と認めるときは,大衡村農商工連携震災復興モデル創出支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知する。
2 村長は,前項の通知に際して,必要に応じて条件を付すことができる。
3 村長は,補助金の交付が適当でないと認めたときは,その旨を申請者に通知する。
(変更・中止の承認)
第7条 申請者はやむを得ない理由により当該計画を変更し,又は設置を中止しようとするときは,速やかに大衡村農商工連携震災復興モデル創出支援事業補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)を村長に提出し,承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第8条 申請者は,野菜生産工場の設置等が完了したときは,その日から起算して30日以内もしくは翌年度の5月5日までのいずれか早い日までに,大衡村農商工連携震災復興モデル創出支援事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 実績報告書に添付する書類は次のとおりとする。
(1) 第2の国が実施する地域経済産業活性化対策費補助金及び県が実施する農商工連携震災復興モデル創出支援事業補助金交付要綱に関する書類(補助金確定通知書,実績報告書,添付書類)の写し
(2) 設置に要した費用に係る領収書の写し
(3) 設置状況が確認できる写真
(4) 大衡村農商工連携震災復興モデル創出支援事業補助金交付請求書(様式第6号)
(補助金の支払い)
第10条 村長は,前条の規定による補助金の額を確定したときは,速やかに補助金の支払いをしなければならない。
(決定の取り消し)
第11条 村長は,補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(3) その他村長が不当と認めたとき。
2 前項の規定により返還の請求を受けた者は,当該請求の日から起算して30日以内に補助金を返還しなければならない。
(協力)
第13条 村長は,補助金を交付した者に対し,必要に応じて対象野菜生産工場の稼動状況等の報告及び情報提供等を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成24年9月1日から施行する。
別表(第10条第2項関係)
交付年度 | 交付額 |
初年度 | 補助金総額の20% |
2年度 | 補助金総額の20% |
3年度 | 補助金総額の20% |
4年度 | 補助金総額の20% |
5年度 | 補助金総額の20% |