○大衡村狩猟免許等取得・更新費補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第46号
(趣旨)
第1条 村は,有害鳥獣捕獲の担い手の確保により農作物等被害の防止を図るため,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に規定する狩猟免許等を取得した者及び狩猟免許等を更新した者に対し,予算の範囲内において大衡村猟免許等取得・更新費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大衡村補助金交付規則(昭和40年大衡村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費等)
第2条 補助金の交付対象となる経費及び補助率等は,別表のとおりとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に住所を有し,狩猟免許等を取得した者又は狩猟免許等を更新した者
(2) 過去に狩猟免許等の取消しを受けたことがない者
(3) 農作物被害防除のために地域の有害鳥獣捕獲活動に従事する意思がある者
(事業計画の提出)
第4条 この事業を実施しようとする者は,村長に対し大衡村狩猟免許等取得・更新費補助金実施計画書(様式第1号)を提出するものとする。
2 村長は,前項の計画書の内容が適切であると認めるときは,当該計画書を受理するものとする。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) 収支予算書(様式第4号)
(3) 狩猟免状の写し
(4) 補助対象経費に係る領収書の写し
(5) その他村長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第7条 交付決定通知を受けた者は,速やかに狩猟免許等・取得費補助金請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(決定の取り消し)
第8条 村長は,補助金の交付を受けようとする者が次の事項に該当した場合は,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し,又は補助金の執行に関し不正な行為があったとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
2 前項の規定により返還の請求を受けた者は,当該請求の日から起算して30日以内に補助金を返還しなければならない。
(書類,帳簿等の整備又は保存)
第10条 補助金の交付を受けた者は,補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類,帳簿等を整備し,事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
1 この告示は,平成28年4月1日より施行する。
2 この要綱は,次年度以降の各年度において,当該補助金に係る予算が成立した場合に,当該補助金にも適用するものとする。
附 則(平成28年10月4日告示第98号)
この要綱は,平成28年10月4日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率等 |
狩猟免許 | (1) 講習会受講料(宮城県猟友会主催に限る。) (2) 免許受験手数料 (3) 狩猟免許更新手数料 (4) 医師の診断書費用 | 補助対象経費の10分の10以内の額(100円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額)とする。ただし,この事業に係る経費について他の団体等から助成があった場合は,当該助成額を差し引いた金額とする。 |
鉄砲所持許可 | (1) 初心者講習会 (2) 教習資格認定申請手数料 (3) 銃砲所持許可更新経験者講習会 (宮城県公安委員会主催のものに限る) (4) 銃砲所持許可更新射撃技能講習会 |