○大衡村人・農地プラン検討会設置要綱
平成26年3月13日
訓令第2号
(設置)
第1条 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成28年4月18日付け27経営第3313号農林水産事務次官依命通知)に基づき,地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保,経営体への農地集積,経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を定めた,人・農地プランについて検討するため,大衡村人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会の所掌事項は,次に掲げるとおりとする。
(1) 人・農地プラン作成のための必要な取組みに関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会は,委員11人以内をもって組織し,委員の総数の概ね3割以上は女性とするものとする。
2 検討会の委員は,次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 仙台農業改良普及センター
(2) 新みやぎ農業協同組合
(3) 新みやぎ農業協同組合大衡支部実行組合
(4) 大衡村農業委員会
(5) 大衡村行政区長会
(6) 認定農業者倶楽部(家族構成員を含む。)
(7) 集落営農組織又は農地所有適格法人
(8) 大衡村
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合はこれを補充し,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 この検討会に会長1名,副会長1名を置き,委員の互選によりこれを決定する。
2 会長は,検討会を代表し,その会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(検討会)
第6条 検討会は,会長が招集し,会長が議長となる。ただし,最初の会議は,村長が招集する。
2 前項の検討会は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員は,会議に出席できないとき代理者を出席させることができる。
4 会長は,必要があると認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができるものとする。
(事務局)
第7条 検討会の事務を処理するため,事務局を産業振興課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,検討会の運営に関して必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この訓令は,平成26年3月14日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第7号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月15日訓令第11号)
この訓令は,平成29年3月15日から施行する。
附 則(平成29年12月27日訓令第19号)
この訓令は,平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和元年10月23日訓令第12号)
この訓令は,公布の日から施行し,令和元年7月1日から適用する。