○大衡村農業委員会の委員選任に関する規則
平成28年12月9日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,大衡村農業委員会の委員の定数及び大衡村農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年大衡村条例第22号)第4条の規定に基づき,大衡村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続き等について,法令に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び応募の資格)
第2条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は,農業に関する識見を有し,農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。
(推薦及び応募の方法)
第3条 推薦及び応募については,次に掲げる文書を持参又は郵送により村長あてに提出するものとする。
(1) 農業者による推薦の場合は,大衡村農業委員会の委員推薦届出書(農業者推薦)(様式第1号)に推薦者3名以上連記のうえ,推薦する代表者が提出するものとする。
(2) 法人又は団体による推薦の場合は,大衡村農業委員会の委員推薦届出書(法人又は団体推薦)(様式第2号)によるものとする。
(3) 個人による応募の場合は,大衡村農業委員会の委員応募届出書(様式第3号)によるものとする。
(推薦及び応募の期間)
第4条 推薦及び応募の期間は,おおむね1ヶ月とする。
(候補者の選定)
第5条 村長は,推薦又は応募された農業委員候補者について,大衡村農業委員候補者評価委員会運営要綱(平成28年大衡村告示第121号)に基づく大衡村農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し,候補者についての評価を求め,その意見を聞くものとする。
2 評価委員会は,その合意によって候補者を評価したうえで,村長に意見を報告するものとする。
(農業委員の選任)
第6条 村長は,評価委員会の報告をふまえ候補者を決定し,当該農業委員候補者について,議会の同意を得たうえで,農業委員を選任し,当該農業委員候補者に辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第7条 村長は,農業委員について,罷免,失職又は辞任により欠員が生じた場合は,この規則に定める手続きに基づき,速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 村長は,農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は,この規則に定める手続きに基づき,速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。