○大衡村難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成29年3月22日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は,難聴児の補聴器購入等に係る費用の一部を助成する事業(以下「難聴児補聴器購入助成事業」という。)を実施することにより,難聴児を養育する世帯の負担を軽減するとともに,難聴児の脳の発達や言語の早期習得を促進し,もって難聴児の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「難聴児」とは,次の要件を全て満たす18歳未満の児童とする。

(1) 両耳の平均聴力レベルが30dB以上70dB未満で,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付対象とならないこと。

(2) 補聴器の装用により,脳の発達や言語の早期習得等に一定の効果が期待できると医師が判断していること。

(事業の内容)

第3条 村長は,村内に居住する難聴児であって補聴器の購入若しくは更新又はイヤモールドの交換(以下「補聴器の購入等」という。)を行った者(以下「助成対象児」という。)に対し,大衡村難聴児補聴器購入助成金(以下「助成金」という。)を支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次に該当する場合は助成金を支給しない。

(1) 助成金の支給の申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあってはその前年度)における助成対象児及び助成対象児の属する世帯の他の世帯員のうちに市町村民税所得割額が460,000円以上となる者がいる場合。

(2) 過去に助成金又は宮城県内の市町村における助成金に類する補助等の支給決定を受けたことのある助成対象児の補聴器の更新の場合であって,当該支給決定から補聴器の耐用年数である5年を経過していないとき(災害等の当該助成対象児の責任に拠らない事情により亡失し,又は毀損したと認められるときを除く。)

(助成金の算定基礎額)

第4条 助成金の算定基礎となる額は,助成対象児が補聴器の購入等に要する経費の額(以下「補聴器購入等額」という。)又は別表に掲げる額の100分の104.8に相当する額(以下「基準価格」という。)のいずれか少ない額とする。

2 算定基礎とする補聴器の数は,1個を原則とするが,教育上又は生活上両耳への装用が特に必要と村長が認めた場合は,2個とすることができる。この場合において,助成金の算定基礎となる額は,それぞれの耳に係る補聴器購入等額又は基準価格のいずれか少ない額の合計額とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は,前条に定める算定基礎額に3分の2を乗じて得た額とする。この場合において,助成金の額に1円に満たない端数が生じたときは,当該端数は,切り捨てるものとする。

(支給の申請)

第6条 助成金の支給を受けようとする助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は,大衡村難聴児補聴器購入助成金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して,村長に提出しなければならない。ただし,イヤモールド交換に要する経費のみについての助成金の支給を受けようと場合は,第1号及び第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定による都道府県知事が定める医師が,当該助成対象児の聴力検査を実施した上で作成した難聴児補聴器意見書(様式第2号)

(2) 前号の意見書に基づき補聴器販売事業者(以下「事業者」という。)が作成した見積書

(3) 前2号に掲げるもののほか,村長が必要と認める書類

(支給決定)

第7条 村長は,前条の規定による申請があったときは,申請書の内容について審査し,助成金の支給の可否を決定しなければならない。

2 村長は,前項の規定により助成金の支給を可とする決定をしたときにあっては大衡村難聴児補聴器購入助成金支給決定通知書(様式第3号)により,助成金の支給を否とする決定をしたときにあっては大衡村難聴児補聴器購入助成金支給申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は,前項の規定により助成金の支給を可とする決定を受けた申請者(以下「支給決定者」という。)に難聴児補聴器給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(費用の負担)

第8条 支給決定者は,支給決定後速やかに,第6条第2号の見積書を作成した事業者に給付券及び必要事項を記入した大衡村難聴児補聴器購入助成金支払請求書兼委任状(様式第6号)を提出し,補聴器購入等額から支給決定額を差し引いた額を当該事業者に支払い,補聴器の購入等を行うものとする。

(助成金の請求)

第9条 前条の規定により,支給決定者が補聴器の購入等を行った場合は,当該事業者は,給付券及び大衡村難聴児補聴器購入助成金支払請求書兼委任状を村長に提出して助成金の請求をしなければならない。

2 村長は,前項の規定による請求があったときは,その内容を審査し,適当と認められるときはその請求額を支払うものとする。

(補聴器の管理)

第10条 支給決定者は,補聴器を目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付し,又は担保に供してはならない。

2 村長は,支給決定者が前項の規定に違反した場合には,当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(台帳の整備)

第11条 村長は,助成金の支給にあたり,大衡村難聴児補聴器購入費助成台帳を備え,必要な事項を記載するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補聴器の種類等

1個当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

ポケット型

34,200円

補聴器本体(電池を含む。)

(注) イヤモールドを必要とする場合は,左記価格に9,000円を加える。

(注) ダンパー入りフックとした場合は,左記価格に240円を加える。

耳かけ型

43,900円

耳あな型

(レディメイド)

87,000円

耳あな型

(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池を含む)

骨導式ポケット型

70,100円

補聴器本体(電池を含む),骨導レシーバー,ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000円

補聴器本体(電池を含む)

(注) 平面レンズを必要とする場合は,左記価格に1枚につき3,600円を加える。

FM型受信機

80,000円


FM型用ワイヤレスマイク

98,000円

充電池を含む

イヤモールド交換

9,000円


オーディオシュー

5,000円


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大衡村難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成29年3月22日 告示第40号

(平成29年4月1日施行)