○大衡村議会基本条例
平成29年12月8日
条例第23号
大衡村議会は,二元代表制の下,村民を代表する合議制の機関として,議会の使命を達成するために,議会及び議員の活動原則を定めるとともに,公平性及び透明性の確保,積極的な情報公開,政策提言や政策立案に関する事項などをこの条例に定めることにより,村民に開かれた議会及び村民に信頼される議会を目指すものである。
よって,ここに議会が果たすべき役割と責務の重さを深く自覚し,村民の付託にこたえていくことを決意し,この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は,二元代表制のもと,合議制の機関である議会の果たすべき役割を明確にするとともに,議会及び議員の活動原則等の基本的事項を定め,地方自治の本旨に基づく村民及び将来の村民の負託に的確にこたえ,情報公開と村民参加のもと,村民福祉向上と公正で民主的な村政の発展に寄与することを目的とする。
(議会及び議員の活動原則)
第3条 議会及び議員は,公平かつ公正で,村民に開かれた議会運営を行うことを旨として活動するものとする。
2 議員は,議会が村政における唯一の合議機関であることを十分に認識し,議案の審議等に当たっては議論を尽くして結論を出すものとする。
(会派)
第4条 議員は,議会活動を行うに当たり,会派を結成することができる。
2 会派は,政策を中心とした同一の理念等を共有する議員で構成する。
(村民と議会との連携)
第5条 議会は,村民に対して積極的に情報を発信し,情報の共有を図るとともに説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は,全ての会議を原則公開とし,傍聴者に対して便宜を供与しなければならない。
3 議会は,常任委員会,議会運営委員会,特別委員会(以下「委員会」という。)における参考人制度及び公聴会制度を活用して,利害関係者,識見を有する者等からの意見を聴取し,議会の討議及び政策形成に反映させるよう努めるものとする。
4 議会は,村民の多様な意見を把握し,村民の村政参加を推進するための意見交換会を開催する。
(議会の情報公開)
第6条 議会は,村民に対し,議会活動に関する情報を積極的に公開し,説明責任を十分に果たさなければならない。
(村長等との関係の原則)
第7条 議員は,議案審議において村長及び執行機関職員(以下「村長等」という。)と,緊張関係の保持に努めなければならない。
2 本会議における議員と村長等との質疑応答は,論点及び争点を明確にして行うものとする。
(予算及び決算における政策説明資料の提出)
第8条 議会は,予算案及び決算を審査するに当たり,村長に対し,審査のためのわかりやすい説明資料の提出を求めるものとする。
(地方自治法第96条第2項の議決事件)
第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は,次の各号に掲げるものとし,計画的かつ村民の視点に立った透明性の高い村政の運営に資するものとする。
(1) 大衡村基本構想及び基本計画
(2) 大衡村都市計画マスタープラン
(議員間の討議による合意形成)
第10条 議会は,言論の場であることを十分に認識し,議員間の自由な討議を中心に運営されなければならない。
2 議会は,本会議及び委員会において,議案の審議及び審査に当たり合意形成に向けて議員相互間の議論を尽くすよう努めるものとする。
(議員研修の充実強化)
第11条 議会は,議員の政策形成及び立案の能力の向上等を高めるため,議員研修の充実強化を図るものとする。
(議会広報及び広聴の充実)
第12条 議会は,情報公開と情報の共有を通し,村民参加をめざし広報広聴活動の充実に努め,村民との意見交換会を開催する。
2 前項に関し必要な事項は別に定める。
(議会事務局の体制整備)
第13条 議会は,議会及び議員の政策形成及び立案の能力を高めるため,議会事務局の調査機能及び法務機能の強化を図るものとする。
(議員の政治倫理)
第14条 議員は,村民の代表者として,政治倫理の確立と向上に努め,常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を遂行しなければならない。
(議員報酬及び議員定数)
第15条 議員定数及び議員報酬は別に条例で定める。
2 議員定数及び議員報酬の改正に当たっては,村政の現状と課題,将来の予測及び展望を十分に考慮するとともに,村民の意識と社会全体の動向を見据えた上で決定するものとする。
(見直し手続)
第16条 議会は,必要に応じ,この条例の目的が達成されているかどうか検証を行うものとする。
附 則
この条例は,平成30年1月1日から施行する。