○大衡村医療用ウィッグ等購入費助成事業実施要綱
平成30年3月23日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は,がん治療による精神的負担を軽減し,療養生活の質の向上及び社会復帰の支援を図るため,医療用ウィッグ及び乳房補正具(以下「補正具等」という。)を購入したがん患者に対し,大衡村医療用ウィッグ等購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,その助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) がん治療 手術療法,化学療法,放射線療法その他がんに対する医療行為をいう。
(2) 医療用ウィッグ がん治療による頭部の脱毛を補うために着用するかつらをいう。
(3) 乳房補正具 がん治療(手術療法に限る。)により切除された乳房を補正するための人工乳房(体内に挿入する人工乳房を除く。),パッド,ニップル等をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 村内に住所を有する者
(2) がんと診断され,医療機関において治療を受けている者
(3) 世帯の市町村民税(所得割課税年額)が304,200円未満の者
(4) 過去に都道府県及び他の市区町村において,ウィッグ等の購入に係る経費の助成等を受けていない者
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は,助成の交付を受けようとする年度において購入した次に掲げる補正具等の購入費用とする。
(1) 医療用ウィッグ
(2) 乳房補正具(右側)
(3) 乳房補正具(左側)
(助成額)
第5条 助成額は,対象経費の全額とし,医療用ウィッグについては30,000円,乳房補正具については右側及び左側それぞれ20,000円を限度とする。
(助成の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は,大衡村医療用ウィッグ等購入費助成金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて補正具等を購入した日の属する年度の末日までに村長に提出するものとする。
(1) 補正具等の購入に係る領収書の写し又は支払の事実が確認できる書類
(2) 個人情報に関する同意書(別紙)
(3) がん治療受診証明書(様式第2号)又はがん治療を受けていることを証する書類の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
3 対象者が未成年であるときは,その保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で対象者を現に監護する者をいう。)が当該対象者に代わり申請するものとする。
2 村長は,助成金を交付することが適当でないと認めるときは,その理由を付して大衡村医療用ウィッグ等購入費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により,申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第8条 村長は,前条第1項の規定により助成金の交付決定について通知したときは,速やかに申請者に対し助成金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他助成金の交付決定を取り消す必要があると村長が認めるとき。
(助成金の返還)
第10条 村長は,前条の規定により助成金の交付決定を取り消したときは,交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,助成金の交付に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。