○大衡村医療用ウィッグ等購入費助成事業実施要綱

平成30年3月23日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん治療による精神的負担を軽減し、療養生活の質の向上及び社会復帰の支援を図るため、医療用ウィッグ及び乳房補正具(以下「補正具等」という。)を購入したがん患者に対し、大衡村医療用ウィッグ等購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) がん治療 手術療法、化学療法、放射線療法その他がんに対する医療行為をいう。

(2) 医療用ウィッグ がん治療による頭部の脱毛を補うために着用するかつらをいう。

(3) 乳房補正具 がん治療(手術療法に限る。)により切除された乳房を補正するための人工乳房(体内に挿入する人工乳房を除く。)、パッド、ニップル等をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請日に村内に住所を有する者

(2) がんと診断され、その治療を受けた者又は現に治療を受けている者

(3) がん治療に伴う脱毛等により、就労や社会参加当と治療の両立に支障がある又は支障が出るおそれがある者

(4) 過去に都道府県及び他の市区町村において、ウィッグ等の購入に係る経費の助成等を受けていない者

(5) 村税の滞納がない者

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次に掲げる補正具等の購入費用とする。

(1) 医療用ウィッグ

(2) 乳房補正具(右側)

(3) 乳房補正具(左側)

(助成額)

第5条 助成額は、対象経費の全額とし、医療用ウィッグについては30,000円、乳房補正具については右側及び左側それぞれ20,000円を限度とする。

(助成の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、大衡村医療用ウィッグ等購入費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて補正具等を購入した日から1年以内に村長に提出するものとする。

(1) 補正具等の購入に係る領収書の写し又は支払の事実が確認できる書類

(2) 個人情報に関する同意書(別紙)

(3) がん治療受診証明書(様式第2号)又はがん治療を受けていることを証する書類の写し

(4) 振込先通帳等の写し

(5) その他村長が必要と認める書類

2 前項の申請は、第4条各号に掲げる補正具等につき1回に限り行うことができるものとする。

3 対象者が未成年であるときは、その保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で対象者を現に監護する者をいう。)が当該対象者に代わり申請するものとする。

(助成金の交付決定)

第7条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、大衡村医療用ウィッグ等購入費助成金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 村長は、助成金を交付することが適当でないと認めるときは、その理由を付して大衡村医療用ウィッグ等購入費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 村長は、前条第1項の規定により助成することを決定したときは、速やかに申請者の指定する金融機関の口座を通じて助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定の取消し)

第9条 村長は、第7条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、交付決定者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他助成金の交付決定を取り消す必要があると村長が認めるとき。

(助成金の返還)

第10条 村長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日告示第43号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第65号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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大衡村医療用ウィッグ等購入費助成事業実施要綱

平成30年3月23日 告示第45号

(令和6年4月1日施行)