○大衡村樹木粉砕機貸出要綱
平成29年12月27日
告示第133号
(貸出の範囲)
第2条 樹木粉砕機の貸出を受けることができる者は,大衡村に住所を有する農業者若しくは村内の農業法人及び集落営農組織並びに農地維持活動組織及び水利組合等農業関係団体とする。
2 前項の規定にかかわらず,村長が特に必要と認める者は,樹木粉砕機の貸出を受けることができる。
3 樹木粉砕機は,次の表のとおりとする。
機械名 | 規格 | 数量 |
樹木粉砕機 | 本体 最大処理径125mm 処理能力 2.8m3/h 本体寸法 全長1,620mm×全幅730mm×全高1,270mm 本体重量 345kg ガソリンエンジン(セル付) 最大出力 10.3kw(14.0ps) クローラ自走式 油圧式2段階粉砕(チッパナイフ,シュレッダーナイフ) 標準スクリーン本体付属 長穴20mm×40mm | 1台 |
アタッチメント | ||
竹粉用スクリーン φ5mm | 1枚 | |
ロングハイシューター 排出高 1,100mm | 1式 | |
積込用ブリッジ | ||
アルミブリッジ ツメ式フック付,最大積載荷重 0.8t(組) 有効長2,100mm×有効幅300mm | 2本 |
(申請)
第3条 樹木粉砕機の貸出を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,大衡村樹木粉砕機貸出申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書は,貸出を受けようとする日の14日前までとする。
(貸出許可の取消し等)
第6条 村長は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可決定を取り消し,又はその内容を変更することができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可決定を受けたとき。
(3) その他樹木粉砕機の使用上又は管理上支障があるとき。
(貸出期間)
第7条 樹木粉砕機の貸出期間は10日以内とする。ただし,村長が特に必要と認めるときはこの限りではない。
(費用負担)
第8条 樹木粉砕機の貸出料は,無料とする。
2 樹木粉砕機の運搬及び稼働並びに使用燃料に要する一切の費用は,使用者の負担とする。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は,樹木粉砕機の使用及び管理に関し,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可決定を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 営利目的で使用しないこと。
(3) 第三者に転貸し,または譲渡しないこと。
(4) 樹木及び竹以外のものを粉砕しないこと。
(5) 処理能力を超えて使用しないこと。
(6) 作動音,粉砕物の散乱等による周辺住環境への影響に十分配慮すること。
(7) 使用上の注意事項を遵守し,ヘルメット,ゴーグル,手袋,保護服等を装備する等安全に十分配慮すること。
(8) 故障その他異常が発生したときは,直ちに使用を中止し,村長に報告の上,その指示に従うこと。
(9) 善良な管理者の注意をもって適正に管理すること。
(10) 破砕した木片等は,適切に処分すること。また,資源の有効活用に努めるものとする。
(事故等の処理)
第10条 使用者は,樹木粉砕機の借用期間中に事故が発生し,または第三者に損害が生じたときは,速やかに村長に報告の上,使用者において一切の責任を負い,処理しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は,樹木粉砕機を毀損し,または亡失させたときは,速やかに村長に報告の上,その指示に従い,使用者の負担においてこれを補填し,または修理しなければならない。ただし,使用者の責めに帰さない事由による場合は,この限りでない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,樹木粉砕機の貸出しに関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成30年1月1日から施行する。