○大衡村リモコン式自走草刈機貸出要綱
令和元年5月20日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は,大衡村内農地の適正管理並びに農業用水路,農業用ため池,道路,河川,集会所施設用地等の雑草除去を目的に,次条に規定するリモコン式自走草刈機(以下「草刈機」という。)の貸出に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出の範囲)
第2条 草刈機の貸出を受けることができる者は,村内の農業法人,集落営農組織,農地維持活動組織,水利組合,道路愛護会,河川愛護会及び行政区とし,村内で使用するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,村長が特に必要と認める者は,草刈機の貸出を受けることができる。
3 草刈機は,次の表のとおりとする。
機械名 | 規格 | 数量 |
リモコン式自走草刈機 | 本体 エンジン ガソリンエンジン 最大出力/回転速度 11.8ps(8.7kw)/3600rpm 燃料タンク容量 6.1l 走行速度 2.6km/h 傾斜能力 最大40° 刈り刃 フリー刃(ハンマーナイフ) 刈り幅 600mm 本体重量 200kg 本体寸法 全長1,260mm×全幅1,165mm×全高675mm 駆動方式 四輪油圧駆動 遠隔操作範囲 200m | 1台 |
積込用ブリッジ アルミブリッジ ツメ式フック付,最大積載荷重 0.8t(組) 有効長2,100mm×有効幅300mm | 2本 |
(申請)
第3条 草刈機の貸出を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,大衡村リモコン式自走草刈機貸出申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書は,貸出を受けようとする日の10日前までとする。ただし,貸出期間が他の申請者と重複しない場合はこの限りでない。
(貸出許可の取消し等)
第6条 村長は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可決定を取り消し,又はその内容を変更することができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可決定を受けたとき。
(3) その他草刈機の使用上又は管理上支障があるとき。
(貸出期間)
第7条 草刈機の貸出期間は10日以内とする。ただし,村長が特に必要と認めるときはこの限りではない。
(費用負担)
第8条 草刈機の貸出料は,無料とする。
2 草刈機の運搬及び稼働並びに使用燃料に要する一切の費用は,使用者の負担とする。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は,草刈機の使用及び管理に関し,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可決定を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 営利目的で使用しないこと。
(3) 第三者に転貸し,または譲渡しないこと。
(4) 雑草以外のものを刈り払いしないこと。
(5) 処理能力を超えて使用しないこと。
(6) 作動音,散乱等による周辺住環境への影響に十分配慮すること。
(7) 使用上の注意事項を遵守し,ヘルメット,ゴーグル,手袋,保護服等を装備する等安全に十分配慮すること。
(8) 故障その他異常が発生したときは,直ちに使用を中止し,村長に報告の上,その指示に従うこと。
(9) 善良な管理者の注意をもって適正に管理すること。
(事故等の処理)
第10条 使用者は,草刈機の借用期間中に事故が発生し,または第三者に損害が生じたときは,速やかに村長に報告の上,使用者において一切の責任を負い,処理しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は,草刈機を毀損し,または亡失させたときは,速やかに村長に報告の上,その指示に従い,使用者の負担においてこれを補填し,または修理しなければならない。ただし,使用者の責めに帰さない事由による場合は,この限りでない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,草刈機の貸出しに関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。