○大衡村農畜産業被害対策支援資金利子補給金交付要綱
令和元年12月4日
告示第125号
(趣旨)
第1条 村は,令和元年台風19号により被害を受け,農畜産物の生産及び出荷活動に支障をきたす農業者等の営農継続と生活の維持を図るための資金(以下「農畜産業支援資金」という。)を農業者等に融資する新みやぎ農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)に対し,予算の範囲内で農畜産業被害対策支援資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大衡村補助金交付規則(昭和40年大衡村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(貸付対象者)
第2条 この要綱において「農業者等」とは,令和元年台風19号により被害を受けた村内に住所を有する農業を営む個人,及び村内に所在する団体等の貸付対象者をいう。
(資金の融資)
第3条 利子補給金の交付の対象となる農畜産業支援資金は,農業協同組合と村の契約により,農業協同組合が農業者等に令和元年12月16日から令和2年12月30日までに融資した資金とする。
2 農畜産業支援資金の融資条件は,次のとおりとする。
(1) 融資限度額 被害額の範囲内とし,個人については500万円,団体等については1,000万円とする。
(2) 償還期間 運転資金については5年以内(据置期間2年以内),農業用機械及び農業用施設等については法定耐用年数の範囲内で最長15年以内(据置期間2年以内)とする。
(3) 利率 無利子
(利子補給金)
第4条 村は,農畜産業支援資金を融資した農業協同組合に対し,毎年1月1日から12月31日までの期間につき,融資平均残高(融資した農業協同組合における当該期間の農畜産業支援資金の融資額の毎日の最高残高の合計額の総和を年間の日数で除して得た額をいう。)に1パーセントを乗じて得た額の利子補給金を交付するものとする。
(融資の申請)
第5条 農畜産業支援資金の融資を受けようとする者は,農業協同組合に申請しなければならない。
(融資の決定)
第6条 前条の申請を受けた農業協同組合は,その内容を審査の上,融資の可否を決定しなければならない。
(融資の報告)
第7条 融資を実行した農業協同組合は,融資を実行した月の翌月15日までに村長に報告しなければならない。
(利子補給金の交付申請)
第8条 利子補給金の交付を受けようとする農業協同組合は,別記様式により毎年2月20日まで村長に申請しなければならない。
(利子補給金の交付)
第9条 利子補給金の交付は,額の確定後に交付するものとする。ただし,村長は,必要があると認めるときは,利子補給金を概算払又は前金払により交付することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,利子補給金の交付に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,令和元年12月16日から施行する。