○都県の境界にわたる特別区と町の境界変更
昭和36年7月1日
総理府告示第213号
地方自治法施行令第209条の4第1項の規定により、東京都練馬区と埼玉県北足立郡大和町との境界を次のとおり変更した。
右の境界変更は、昭和36年7月1日からその効力を生ずるものとする。
埼玉県北足立郡大和町に編入する区域
東京都練馬区土支田町804のうち6歩、805のうち1畝13歩、806のうち1畝25歩、807のうち1畝3歩、808のうち8歩、810のうち4畝8歩、811、831のうち3畝6歩及び832のうち5歩並びにこの区域に隣接介在する河川敷地5畝22歩、土揚敷地4畝24歩及び道路8歩
東京都練馬区に編入する区域
埼玉県北足立郡大和町大字白子字向山西峡2,144、2,147ノ2のうち8歩、字牛房田2,424のうち2畝11歩、2,426ノ2のうち25歩、2,427のうち17歩、2,432のうち1畝24歩、2,433から2,435まで、2,436のうち1畝29歩、2,437、2,438のうち4畝28歩、2,446のうち7歩、字俵久保2,479のうち3畝3歩、2,480のうち7畝7歩、2,481から2,488まで、2,489ノ1、2,489ノ2、2,490、2,491、2,429のうち9歩、2,493のうち1畝、2,494ノ2のうち5歩、2,495のうち2畝5歩、2,486のうち2畝20歩、2,497のうち7畝20歩、2,498から2,500まで、字西俵久保2,501から2,529まで、2,530ノ1、2,530ノ2及び2,531から2,533まで並びにこの区域に隣接介在する河川敷地2反5畝18歩、土揚敷地1反8畝18歩及び道路10歩