○和光市役所の位置を定める条例

昭和37年6月26日

条例第24号

地方自治法第4条の規定により、和光市役所の位置を次のとおり定める。

和光市広沢1番5号

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。

(平成4年条例第14号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成4年規則第33号で平成5年1月1日から施行)

和光市役所の位置を定める条例

昭和37年6月26日 条例第24号

(平成4年9月29日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和37年6月26日 条例第24号
昭和44年10月6日 条例第35号
平成4年9月29日 条例第14号