○和光市役所の位置を定める条例
昭和37年6月26日
条例第24号
地方自治法第4条の規定により、和光市役所の位置を次のとおり定める。
和光市広沢1番5号
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。
附則(平成4年条例第14号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成4年規則第33号で平成5年1月1日から施行)
○和光市役所の位置を定める条例
昭和37年6月26日
条例第24号
地方自治法第4条の規定により、和光市役所の位置を次のとおり定める。
和光市広沢1番5号
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。
附則(平成4年条例第14号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成4年規則第33号で平成5年1月1日から施行)
昭和37年6月26日 条例第24号
(平成4年9月29日施行)
◆ | 昭和37年6月26日 | 条例第24号 |
◇ | 昭和44年10月6日 | 条例第35号 |
◇ | 平成4年9月29日 | 条例第14号 |