○和光市公告式条例

昭和25年11月25日

条例第61号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

和光市役所前

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(其の他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。但し、第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、同条第1項中「市長名」とあるのは、「当該機関名又は当該機関の代表者名」と、「市長印」とあるのは、「当該機関印又は当該機関の代表者印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の大和町公告式条例(条例第1号)は、この条例施行の日から廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により、公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

和光市公告式条例

昭和25年11月25日 条例第61号

(昭和25年11月25日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和25年11月25日 条例第61号