○和光市名誉市民に関する条例
昭和42年3月27日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、広く社会文化の興隆に功績があつた市民又は市民であつた者若しくは本市と特別の深い関係を持つ者に対し、その功績と栄誉を称えるため、和光市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、市民の社会文化興隆に対する意よくの高揚を図ることを目的とする。
(決定)
第2条 名誉市民は、市長の推せんにより、議会の同意を得て決定する。
(事績の公表)
第3条 名誉市民には、その称号、名誉市民章及び記念品を贈り、その市民及び事績の概要を公示する。
(待遇)
第4条 名誉市民に対しては、次の各号に掲げる特典又は待遇を与えることができる。
(1) 市の公の式典への参列
(2) その他市長が必要と認める特典又は待遇
(委任)
第5条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、市制施行の日から適用する。