○和光市名誉市民条例施行規則
昭和42年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、和光市名誉市民に関する条例(昭和42年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(称号の贈与及び登録)
第3条 名誉市民の称号の贈与は、第1号様式の推挙状によるものとする。
2 名誉市民に推挙された者については、次の事項を名誉市民台帳にこれを登録しておくものとする。
(1) 登録番号
(2) 氏名
(3) 生年月日
(4) 性別
(5) 現住所
(6) 本籍
(7) 出生地
(8) 位階、勲等、栄典事項及び略歴
(9) 功績概要
(10) 推挙年月日
(11) 写真貼付(上半身名刺判とする)
(12) その他必要とおもわれる事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市名誉市民条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。