○和光市役所出張所設置条例
平成元年3月22日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設ける。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
出張所の名称 | 出張所の位置 | 所管区域 |
和光市役所駅出張所 | 和光市本町3番3号 | 市内全域 |
和光市役所牛房出張所 | 和光市白子二丁目28番13号 | |
和光市役所坂下出張所 | 和光市新倉三丁目4番18号 | |
和光市役所白子吹上出張所 | 和光市白子三丁目8番21号 |
附則
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第17号で平成元年4月1日から施行。ただし、第2条中和光市役所牛房出張所及び和光市役所吹上出張所に係る部分は、平成元年9月1日から施行)
附則(平成8年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年5月6日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
3 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。