○和光市役所出張所規則
平成元年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、和光市役所出張所(以下「出張所」という。)の処務等に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 戸籍の全部・個人事項等証明書の交付
(2) 住民票(市の住民基本台帳に記録されている者の住民票に限る。)及び戸籍の附票の写し等の交付
(3) 印鑑登録の受理及び印鑑登録証明書の交付
(4) 交通災害共済加入申込みの受付
(5) 市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び手数料等の収納
(6) 広報紙及びその他印刷物の提供
(7) 市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料に関する諸証明書の交付
(8) 一般廃棄物処理手数料の収納
(9) その他簡易な事務で市長が特に必要と認める事務
(開所時間及び閉所日)
第3条 出張所の開所時間及び開所日は、次のとおりとする。
区分 | 開所時間 | 閉所日 |
和光市役所駅出張所 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 4月及び8月の第3土曜日及びその翌日並びに12月29日から1月3日までの日 |
和光市役所牛房出張所、和光市役所坂下出張所及び和光市役所白子吹上出張所 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
2 前項の規定にかかわらず、市長は、出張所の管理上特に必要があると認めるときは、臨時に閉所日を定めることができる。
(職員)
第4条 出張所に出張所長(以下「所長」という。)その他必要な職員を置く。
(職務)
第5条 所長は、上司の命を受け、出張所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け、出張所の事務に従事する。
(所長の専決事項)
第6条 所長は、別に定めるもののほか、次の事項について専決することができる。ただし、特に重要と認める事務の処理については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 出張所内の管理に関すること。
(2) 第2条に規定する事務に関すること。
(出張所の所管)
第7条 出張所の業務は、市民環境部戸籍住民課が所管する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第3条中和光市役所牛房出張所及び和光市役所吹上出張所に係る部分は、平成元年9月1日から施行する。
(和光市役所駅連絡所設置規則の廃止)
2 和光市役所駅連絡所設置規則(昭和62年規則第10号)は、廃止する。
附則(平成2年規則第18号)
この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成4年規則第47号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第19号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第46号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成14年5月11日から施行する。
附則(平成14年規則第25号)
この規則は、平成14年5月11日から施行する。
附則(平成14年規則第37号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年規則第24号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成19年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第23号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年規則第38号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。