○和光市まちの見聞特派員設置要綱

昭和57年4月24日

告示第48号

(設置)

第1条 市内における地域的な情報を求め、これを市政に生かすことにより、市民の市政に対する理解と市民参加による市政運営を推進するため、和光市まちの見聞特派員(以下「特派員」という。)を置く。

(職務)

第2条 特派員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 市政に対する地域的な意見その他参考となる事項の報告をすること。

(2) 地域内での話題、行事、催し物及び地域の由来などを定期的に報告すること。

(3) 市の依頼による地域内での行事、催し物等の写真を撮影すること。

(4) 特派員会議に出席し、意見を述べること。

(5) その他、特派員として必要なこと。

(著作権)

第3条 特派員が創作した著作物の著作権は、市に帰属する。

(定数及び選出方法)

第4条 特派員の定数は、10人程度とし、特派員となる者の地域を考慮し選出する。

2 前項の選出方法は、その都度市長が定める。

(委嘱)

第5条 特派員は、前条の規定により選出された者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第6条 特派員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の特派員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第7条 特派員が次の各号の一に該当するに至つたときは、解嘱するものとする。

(1) 特派員の職務を遂行できなくなつたとき。

(2) その他、市長が認めたとき。

(謝礼)

第8条 特派員に対する謝礼は、予算の範囲内で行う。

(事務局)

第9条 特派員に関する事務は、企画部において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

1 この要綱は、昭和57年5月1日から施行する。

2 和光市市政モニター設置要綱(昭和53年告示第25号)は、廃止する。

(昭和58年告示第22号)

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成4年告示第62号)

この告示は、平成5年1月1日から施行する。

(平成9年告示第92号)

この告示は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年告示第64号)

この告示は、平成11年10月1日から施行する。

(平成14年告示第92号)

この告示は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年告示第68号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第44号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第9号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

和光市まちの見聞特派員設置要綱

昭和57年4月24日 告示第48号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
昭和57年4月24日 告示第48号
昭和58年3月7日 告示第22号
昭和61年4月1日 告示第33号
平成4年12月28日 告示第62号
平成9年12月25日 告示第92号
平成11年6月29日 告示第64号
平成14年6月20日 告示第92号
平成16年5月25日 告示第68号
平成17年3月29日 告示第44号
平成19年1月25日 告示第9号