○和光市情報公開条例

平成12年6月22日

条例第48号

和光市公文書公開条例(平成7年条例第29号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示等

第1節 公文書の開示(第5条―第15条)

第2節 審査請求(第16条―第19条)

第3章 情報公開の総合的な推進(第20条―第25条の2)

第4章 補則(第26条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利の保障として、市民の市政に関する公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、市の機関が保有する情報の一層の公開を推進するものとし、これによって市政について市民に説明する責任が全うされるようにするとともに、市政に対する適正な評価の下に市民の市政への参加の促進を図り、もってより公正で開かれた市政の実現と発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 実施機関が一般の利用に供することを目的として保有しているもの

(2) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(実施機関の基本姿勢)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する市民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとする者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示等

第1節 公文書の開示

(公文書の開示請求)

第5条 何人も、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。

(公文書の開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出してしなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に規定するもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関若しくは知事その他県の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

(4) 市の機関並びに国、独立行政法人等及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 市の機関又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市の機関又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護その他の公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(7) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、当該情報を提供したものにおける通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該情報を提供したものの信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1号に該当するものを除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、同項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から60日以内に限り同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 開示請求に係る公文書に市及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ同条第3号ただし書又は同条第7号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第17条及び第18条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の開示の実施及び方法)

第15条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

第2節 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき審査庁は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、和光市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年条例第50号)第1条に規定する和光市情報公開・個人情報保護審査会に、遅滞なく、諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第18条 前条第1項の規定により諮問をした審査庁は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条及び次条第2号において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第19条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第3章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進に関する市の責務)

第20条 市は、前章に定める公文書の開示のほか、情報の公表及び提供に関する施策の拡充を図り、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

2 市は、情報の収集及び提供の機能の強化並びにこれらの機能の有機的連携の確保並びに実施機関相互間における情報の有効活用等を図るため、総合的な情報管理体制の整備に努めるものとする。

(情報の公表)

第21条 実施機関は、次に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有するものの公表に努めるものとする。ただし、当該情報の公表について法令等で別段の定めがあるとき又は当該情報が不開示情報に該当するときは、この限りでない。

(1) 長期計画その他規則で定める重要な基本計画

(2) 前号の計画のうち、実施機関が定めるものに係る中間段階の案

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)の報告書及び会議記録並びに当該附属機関等への提出資料

(4) その他実施機関が定める事項

2 前項の公表の方法は、実施機関が定める。

(情報の提供)

第22条 実施機関は、広報の充実、資料の作成、多様な情報通信媒体の活用、情報提供施設の整備等情報の提供に関する施策の拡充により、市政に関する情報の市民への積極的な提供に努めるものとする。

2 実施機関は、効果的な情報の提供を行うため、広聴機能等情報の収集の機能を強化し、市民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。

(既に開示した公文書の開示及び公表等)

第23条 実施機関は、既に開示した同一の公文書につき再度開示を求められた場合、当該公文書を開示することが市民の利便及び行政運営の効率化に資すると認められるときは、第2章に規定する開示請求の手続によることなく、当該公文書の開示を求める者からの申出により、既に開示した公文書の範囲において、これを開示することができる。

2 実施機関は、前項の規定による開示の申出が複数回あり、その都度開示をしたときは、市民に対し、当該公文書を公表し、又はその内容について情報を提供するよう努めなければならない。

(附属機関等の会議の公開)

第24条 附属機関等の会議は、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(1) 法令等の規定により公開しないとされている場合

(2) 不開示情報に該当すると認められる事項について審議等を行う場合

(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる場合

2 実施機関は、附属機関等の会議を開催しようとするときは、あらかじめ会議の開催の場所、日時、傍聴等の手続について、市民に周知するよう努めるものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要があるときは、この限りでない。

3 実施機関は、附属機関等の会議記録を整備し、第7条各号に規定する情報を除き閲覧又は視聴に供するよう努めなければならない。

4 附属機関等の会議の公開について必要な事項は、実施機関が定める。

(出資等法人の情報公開)

第25条 市が出資その他財政支出等を行う法人であって、規則で定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

3 実施機関は、出資等法人が保有する情報であって、実施機関が保有していないものについて開示請求があったときは、出資等法人に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。

4 出資等法人は、前項の規定により情報の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう努めるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第25条の2 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり当該指定管理に関する業務について情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

3 実施機関は、指定管理者が保有する当該指定管理者が行う管理の業務に関する情報であって、実施機関が保有していないものについて開示請求があったときは、指定管理者に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。

4 指定管理者は、前項の規定により情報の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう努めるものとする。

第4章 補則

(費用の負担)

第26条 この条例の規定により公文書の写しの交付を受けようとする者は、当該公文書の写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(公文書の管理)

第27条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第28条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(実施状況の公表)

第29条 市長は、毎年度1回、この条例の規定による公文書の開示等の実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(他の制度等との調整)

第30条 法令又は他の条例に公文書の閲覧(縦覧を含む。以下この条において同じ。)又は謄本、抄本その他の写しの交付について定めがある場合には、当該法令又は他の条例の定めるところによる。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第1号で平成13年4月1日から施行)

(適用区分等)

2 この条例の規定は、平成8年7月1日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

3 平成8年7月1日前に作成し、又は取得した公文書について開示の申出があった場合においては、実施機関は、これに応ずるよう努めるものとする。

(経過措置)

4 この条例の施行の際、この条例による改正前の和光市公文書公開条例(以下「旧条例」という。)第9条の規定により、現にされている公文書の公開の請求は、この条例第6条第1項の規定による開示請求とみなす。

5 この条例の施行の際、現にされている旧条例第13条に規定する行政不服審査法による不服申立ては、この条例第16条に規定する同法による不服申立てとみなす。

6 前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例にこれに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成16年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の和光市情報公開条例第19条の規定によりされている申出については、なお従前の例による。

(平成25年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

和光市情報公開条例

平成12年6月22日 条例第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成12年6月22日 条例第48号
平成16年6月22日 条例第16号
平成19年8月30日 条例第15号
平成22年2月23日 条例第1号
平成25年12月17日 条例第28号
平成28年3月18日 条例第4号
令和4年12月21日 条例第19号