○和光市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成12年6月22日

条例第50号

(設置)

第1条 和光市情報公開条例(平成12年条例第48号。以下「情報公開条例」という。)第17条第1項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項及び和光市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第25号)第45条第1項の規定による諮問(次条及び第11条において「諮問」という。)に応じ、審査請求について調査審議するため、和光市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、前項に規定する調査審議を行うほか、情報公開制度に関する重要事項について実施機関に意見を述べることができる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。

(3) 保有個人情報 法第60条第1項又は和光市議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(4) 開示決定等 情報公開条例第11条各項、法第82条各項、第93条各項若しくは第101条各項又は和光市議会の個人情報の保護に関する条例第24条各項第34条各項若しくは第41条各項の決定をいう。

(5) 諮問庁 開示決定等に係る審査請求について審査会に諮問をした審査庁をいう。

(委員)

第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定め、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、2人以上の委員が出席しなければ開くことができない。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項及び第11条において同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書若しくは資料の提出又は意見の陳述を求めること、必要と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第8条 審査請求人等は、意見書又は資料を審査会に提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第6条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りではない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利害を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(守秘義務)

第12条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 第12条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、情報公開条例及び個人情報保護条例の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に情報公開条例による改正前の和光市公文書公開条例(平成7年条例第29号。以下「旧条例」という。)第14条第1項の規定により置かれた和光市公文書公開審査会が行っている不服申立てに対する調査審議は、この条例第1条第1項の規定により置く審査会による調査審議とみなす。

3 この条例の施行の際、現に旧条例第14条第4項の規定により和光市公文書公開審査会の委員として委嘱されている者は、当該委嘱された任期に限り、この条例第3条第2項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなす。

(平成16年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に和光市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第17号)附則第2条の規定による廃止前の和光市個人情報保護条例(平成12年条例第49号)第31条第1項の規定による諮問がされた場合における第1条の改正規定による改正前の和光市情報公開・個人情報保護審査会条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

和光市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成12年6月22日 条例第50号

(令和5年4月1日施行)