○和光市文書規程

平成8年3月15日

訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条―第8条の2)

第2章 文書の収受及び配布(第9条―第12条)

第3章 文書の処理(第13条―第23条)

第4章 文書の施行(第24条―第28条)

第5章 文書の保管(第29条―第31条)

第6章 文書の保存(第32条―第38条)

第7章 文書の廃棄(第39条―第42条)

第8章 雑則(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部 和光市部設置条例(平成14年条例第12号)に規定する部をいう。

(2) 課 和光市組織規則(平成14年規則第29号)に規定する課(これに相当する所等を含む。)をいう。

(3) 担当 和光市組織規則に規定する担当をいう。

(4) 主務課 当該文書に係る事案を所掌する課をいう。

(5) 主務部長 当該文書に係る事案を所掌する部の長、危機管理監及び会計管理者をいう。

(6) 主務課長 主務課の長をいう。

(7) 主務統括主査 主務担当の長をいう。

(8) 文書 職務上収受し、又は作成したすべての文書をいう。

(9) 親展文書 親展、機密等の表示のある文書をいう。

(10) 起案文書 起案した文書で決裁前の文書をいう。

(11) 完結文書 回覧によって完結する文書で回覧が終わったもの、施行を要する文書で施行が終わったもの及び施行を要しない文書で決裁が終わったものをいう。

(12) 保管 文書を主務課の事務室内に収納しておくことをいう。

(13) 保存 文書を主務課の事務室以外の所定の場所に収納しておくことをいう。

(14) 移替え 現年度文書をファイリング・キャビネット(以下「キャビネット」という。)の現年度の引き出しから前年度の引き出しに移すことをいう。

(15) 引継ぎ 文書を保管から保存に移すことをいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、事務能率の向上に役立つように正確かつ迅速に取り扱い、常にその経過を明らかにしておかなければならない。

2 文書は、公文書の開示に伴い、市民の利用に役立つように適切に管理しておかなければならない。

3 文書は、個人情報の保護に留意して適切に管理しておかなければならない。

(文書処理の年度)

第4条 文書の処理に関する年度は、別に定めるものを除くほか、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(総務課長の職務)

第5条 総務課長は、各課における文書の取扱いに関し必要な調査を行うとともに、その指導及び改善に努めなければならない。

(主務課長の職務)

第6条 主務課長は、常に当該課における文書の適正かつ円滑な取扱いに留意し、その促進に努めなければならない。

2 主務課長は、和光市情報公開条例(平成12年条例第48号)の定めるところにより文書の開示又は不開示の区分を定めなければならない。

(文書主任)

第7条 主務課長は、課に文書主任を置き、課長補佐(課長補佐に相当する室長補佐及び所長補佐を含む。以下同じ。)の職にある者(課長補佐の職にある者がいないときは、統括主査以上の職にある者で主務課長の指名する者)をもってこれに充てる。

2 文書主任は、次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 起案文書(第15条第1項各号の規定に係る起案文書を除く。)の審査に関すること。

(3) 文書の整理、保管、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(4) 文書の処理の進行管理に関すること。

(5) 文書取扱いの指導及び改善に関すること。

(6) その他文書事務に関し必要なこと。

3 主務課長は、課に置いた文書主任が不在のときは、前項に掲げる事務を処理することができる。

4 第1項及び前項の規定は、組織規則第2条第3項の表の右欄に掲げる機関及び施設(この項において「出先機関等」という。)において和光市事務専決規則(平成14年規則第36号。以下「専決規則」という。)第13条第2項ただし書の規定により当該出先機関等の長が専決を行うために必要であると当該出先機関等を所管する課の長が認める場合について準用する。この場合において第1項中「主務課長」とあるのは「出先機関等を所管する課の長」と、「課」とあるのは「出先機関等」と、「統括主査以上の職にある者」とあるのは「出先機関等の職員のうち職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)第3条第1項の給料表に定める職務の級が5級以上のもの」と、前項中「主務課長」とあるのは「出先機関等の長」と、「課に置いた」とあるのは「出先機関等に置かれた」と読み替えるものとする。

5 主務課長は、文書主任を指名したとき又は変更したときは、その者の氏名を速やかに総務課長に報告しなければならない。

(文書主任会議)

第8条 総務課長は、必要があるときは、文書主任会議を招集し、文書事務の連絡調整を図ることができる。

(ファイリング担当者)

第8条の2 各担当にファイリング担当者1人を置き、主務統括主査をもって充てる。

2 ファイリング担当者は、文書主任を補佐し、ファイリング・システムの維持管理に当たらなければならない。

第2章 文書の収受及び配布

(総務課における文書の収受及び配布)

第9条 総務課に到着した文書の収受及び配布は、次に定めるところによるものとする。

(1) 文書は、配布すべき課が明らかでないなど総務課長が開封する必要があると認めたものを除き、開封しないで主務課に配布する。

(2) 書留郵便物にあっては別に定める収受簿に所要事項を記入し、主務課に配布する。

2 前項の規定にかかわらず、当日配布できない文書については、封筒等の余白に受付印(様式第1号)を押し、主務課に配布するものとする。

3 2以上の課に関係のある文書は、その関係の最も深い課に配布するものとする。

4 郵便料金の未納又は不足の文書があるときは、総務課長が適当であると認めるときに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。

(主務課における文書の収受)

第10条 前条の規定により主務課に配布された文書及び直接主務課に到達した文書の収受は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 文書は、直ちに開封し、当該文書の余白に収受印(様式第2号)を押すとともに、文書収受簿(様式第3号)に所要事項を記入する。

(2) 前号の文書収受簿に記入する番号は、文書を収受した順序に従い、年度ごとの一連番号とする。

(3) 親展文書は、開封せず、封筒の余白に収受印を押し、名あて人に配布する。

(4) 刊行物、ポスターその他これに類する文書及び主務課長があらかじめ指定する定例又は軽易な文書は、第1号の規定にかかわらず、収受印の押印及び文書収受簿の記入を省略することができる。

(勤務を要しない時間に到達した文書の取扱い)

第11条 勤務を要しない時間に到達した文書については、前2条の規定にかかわらず、当直員が受領し、当直時限後速やかに総務課長に引き継ぐものとする。

(文書の転送及び返付)

第12条 第9条の規定により配布された文書の中に課の所管に属さないものがある場合において、主務課が明らかなときは直ちに当該課に転送し、主務課が明らかでないときは直ちに総務課に返戻するものとする。

第3章 文書の処理

(市長又は副市長あての親展文書の処理)

第13条 市長又は副市長あての親展文書は、市長又は副市長が自ら処理する場合を除き、主務課において取り扱うものとする。

(回覧)

第14条 起案を必要とせず、単に回覧によって完結する文書は、関係者に回覧するものとする。

2 起案に着手する前に回覧する必要のある文書は、あらかじめ関係者に回覧しなければならない。

(起案)

第15条 起案は、起案用紙(様式第4号)を用いて行うものとする。ただし、次の各号に掲げる起案については、当該各号に定めるものを用いて起案することができる。

(1) 定例又は軽易な起案 主務課長が総務課長と協議して定める用紙

(2) 照会等で当該文書の余白で処理できる起案 当該文書

2 起案に当たっては、次に掲げるところによるものとする。

(1) 文書の用字、用語、文体、書式等については、和光市公文例規程(平成8年訓令第6号。以下「公文例規程」という。)に定めるところによる。

(2) 定例又は軽易なものを除き、文案のほか起案理由その他決裁の参考となる事項を記載し、必要な書類を添付する。

(文書記号)

第16条 文書には、課ごとに文書記号を付するものとする。ただし、軽易なもの及び契約文書、賞状その他文書記号を付することが適当でないと認める文書については、この限りでない。

2 令達文書のうち通達及び指令に係るものにあっては、前項の文書記号の前に通達又は指令の記号を付するものとする。

3 文書記号は、次に掲げる文字を順に組み合わせて作成する。この場合において、同一の文書記号が複数生じるときは、総務課長が別に定めるところによる。

(1) 市名の頭文字

(2) 主務課名の頭文字

(発信者名等)

第17条 文書の発信者名は、市長名を用いるものとする。ただし、文書の性質又は内容により、市名、市役所名、部課名又は部課長名を用いることができる。ただし、法令等に定めのあるときは、当該法令等の定めるところによるものとする。

2 文書には、照会その他の便宜に資するため、必要に応じ、当該文書に担当者の課名、職名、氏名及び電話番号を記載するものとする。

(回議)

第18条 起案文書は、下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議しなければならない。

(合議)

第19条 起案の内容が他の部又は他の課の事務に関係がある場合は、当該起案文書を関係がある他の部の長又は他の課の長に合議(専決規則第2条第4号に規定する合議をいう。以下同じ。)しなければならない。この場合において、同一部内の他の課の事務に関係がある場合にあっては主務課長を、他の部の事務に関係がある場合にあっては主務部長(決裁権者が主務課長であるものにあっては当該主務課長)を経て行うものとする。

2 合議を受けた者が合議事項に異議がある場合は、主務部長又は主務課長と協議して調整するものとし、調整が整わないときは意見を付しておくものとする。

3 合議をする者が不在のときの合議については、専決規則第9条第3項及び第4項並びに第10条から第12条までの規定を準用する。

(回議又は合議に当たっての注意事項)

第20条 起案文書の回議又は合議を受けた者は、当該起案文書の内容を検討した上で、その所定の箇所に認印するとともに、その回議又は合議が速やかに完了するよう努めなければならない。

2 起案文書の内容が重要又は異例のものは、主務課長その他の責任者が持ち回りし、回議又は合議しなければならない。

3 専決規則の規定により専決する起案文書には、起案用紙の決裁欄の所定の箇所に専の記号を記入しなければならない。

4 専決規則の規定により代決する起案文書には、起案用紙の決裁欄の所定の箇所に代の記号を記入して認印しなければならない。

5 前条第3項の規定により準用する合議の起案文書には、起案用紙の合議欄の所定の箇所に代の記号を記入して認印しなければならない。

6 起案文書の内容について重大な修正をしたときは、修正者は、修正箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

7 主務課長は、起案文書の内容について回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき又は廃案となったときは、回議又は合議済みの関係部長及び課長にその旨を通知しなければならない。

(文書主任の審査)

第21条 起案文書は、主務統括主査の回議を受けた後、文書主任の審査を受けなければならない。

2 文書主任は、起案文書の審査に当たっては、公文例規程並びに第15条から第17条までの規定に基づき審査し、起案者に対して必要な指示を与え、又は当該起案文書を修正することができる。

(総務課長及び総務部長の審査)

第22条 次に掲げるものの起案は、主務課長及び主務部長の回議を受けた後、総務課長及び総務部長に合議し、その審査を受けなければならない。ただし、第1号に掲げる告示のうち定例又は軽易なものの起案については、総務部長の合議及び審査を省略することができる。

(1) 条例、規則、訓令及び告示

(2) 議会に提出する議案

(3) 例規となる通達及び要綱

(4) 定例又は軽易なもの以外の契約

(5) 前各号に掲げるもののほか、総務部長が必要と認めるもの

(決裁年月日の記入等)

第23条 起案文書について決裁をした者は、直ちに起案用紙の所定の欄に決裁年月日を記入しなければならない。ただし、市長又は副市長が決裁をした文書は、秘書広報課長が決裁年月日を記入するものとする。

第4章 文書の施行

(決裁文書の浄書及び照合)

第24条 決裁文書の浄書は、主務課が行うものとする。

2 浄書した文書は、決裁文書と照合しなければならない。

3 浄書又は照合をした者は、決裁文書の所定の欄に認印しなければならない。

(文書番号)

第25条 文書には、次に掲げるところにより文書番号を付するものとする。ただし、軽易なもの及び契約文書、賞状その他文書番号を付することが適当でないと認める文書については、この限りでない。

(1) 普通文書にあっては、主務課所管の文書発送簿(様式第5号)により、年度ごとの一連番号を付する。

(2) 令達文書にあっては、次に定めるところによるものとする。

 訓令にあっては、総務課所管の訓令件名簿(様式第6号)により、暦年による一連番号を付する。

 通達にあっては、総務課所管の通達件名簿(様式第7号)により、暦年による一連番号を付する。

 指令にあっては、主務課所管の指令件名簿(様式第8号)により、暦年の一連番号を付する。

(3) 告示を要する文書にあっては、総務課所管の告示件名簿(様式第9号)により、暦年による一連番号を付する。

(4) 公告を要する文書にあっては、総務課所管の公告件名簿(様式第10号)により、暦年による一連番号を付する。

(公印の押印)

第26条 発送する文書には、和光市公印規程(昭和53年規程第1号)の規定に基づき、所定の箇所に公印の押印をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、普通文書で軽易なものにあっては、公印の押印を省略することができる。

(文書の発送)

第27条 文書の発送は、主務課で直接発送する必要がある場合を除き、総務課において行うものとする。

2 主務課は、郵送により文書を発送しようとするときは、発送しようとする日の前日(前日が市の休日(和光市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下この項において同じ。)にあたるときは、その日前においてその日に最も近い市の休日でない日)の午後5時までに総務課に当該文書を回付するものとする。ただし、急を要する文書その他特別の理由のある文書は、その都度主務課で発送するものとする。

3 前項本文の場合において、書留、速達、親展その他特殊な取扱いによるものは、その旨を明示するものとする。

4 郵送による発送は、料金後納郵便扱いにより行うものとする。ただし、特別の理由のある場合は、郵便切手又は官製はがきによることを妨げない。

5 総務課長は、日本郵便株式会社が別に定める料金後納郵便差出票を備え、料金後納郵便扱いにより発送した文書の種別、通数、料金等を明らかにしておかなければならない。

6 総務課長は、別に定める受払簿を備え、郵便切手及び郵便葉書の出納を明らかにしておかなければならない。

7 前条第2項の規定により公印の押印を省略した文書は、ファクシミリにより発送することができる。

(文書の施行日)

第28条 文書の施行日は、施行の手続が終わった日とし、主務課において決裁文書の所定の欄に当該施行日を記入しなければならない。

第5章 文書の保管

(文書保管の原則)

第29条 文書は、必要に応じ、速やかに取り出せるよう系統的に整理し、主務課において保管するものとする。

(保管単位)

第29条の2 保管は、課単位で行うものとする。ただし、主務課長が他の保管単位によることが適当と認めるときは、この限りでない。この場合において、主務課長は、あらかじめ総務課長の承認を得なければならない。

(保管用具)

第29条の3 文書の保管用具は、A4サイズ3段型のキャビネットとする。ただし、これに収納することが不適当な文書については、その他のキャビネット、保管庫又は書棚等それぞれに適した用具を使用することができる。

2 キャビネットは、原則として課ごとに1箇所に集中配列し、順序は左から、段数は上から順次数え、序数を付する。

(使用する用品)

第29条の4 使用する用品は、次に定めるところによる。

(1) 個別フォルダー 文書を1件態としてまとめてキャビネットに収納するために用い、文書の発生年度、タイトル、保存年限及び取扱いの特例を記載する。

(2) 懸案フォルダー 当日中に処理が済まないため、翌日再び使用する文書を一時収納するために用いる。

(3) 第1ガイド及び第2ガイド 文書の分類の構成と配列の状態を示すとともに、個別フォルダーを検索しやすくするために用いる。

(ファイル基準表)

第30条 主務課長は、文書を系統的に整理し、保管するため、課ごとにファイル基準表(様式第11号。以下「基準表」という。)及びファイル基準総括表(様式第12号。以下「総括表」という。)を作成しなければならない。

2 主務課長は、毎年3月末日までに確定した基準表及び総括表を3部作成し、1部を保管し、2部を総務課長に提出するものとする。

3 主務課長は、基準表の提出後記載事項に変更があった場合は、その旨を総務課長に報告するものとする。

(文書の整理及び保管)

第30条の2 完結文書は、個別フォルダーに収納し、キャビネットの一定の位置に保管し、原則として簿冊につづり込まないものとする。ただし、キャビネット以外に保管する文書については、それに適した用具に適宜編さんし、保管するものとする。

2 キャビネットの引き出しの使用区分は、原則として上2段を現年度と、下1段を前年度とし、現年度は白の、前年度は青の引き出しラベルをもって色別に表示するものとする。

3 文書は、常にその所在を明らかにし、執務中を除き、自己の手元に置いてはならない。

4 当日中に処理が済まない文書は、自己の懸案フォルダーに収納し、常に文書の所在を明らかにしておかなければならない。

(文書の移替え)

第30条の3 主務課長は、第35条に規定する文書の引継ぎ完了後直ちに移替えを行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、年度にかかわりなく継続して使用する文書及び一定の期間継続する事業等に係る文書等単年度で区分することが不適当な文書については、現年度扱いとし、移替えを行わないものとする。

3 前項に規定する移替えを行わない文書は、個別フォルダーの所定の箇所にその旨を表示する。

(保管文書の点検等)

第31条 主務課長は、常に文書の保管状況の点検を行い、文書を適正に管理しなければならない。

2 総務課長は、必要に応じて各課の文書の保管状況を調査し、必要な指導を行うものとする。

第6章 文書の保存

(文書の保存)

第32条 文書の保存は、総務課において行うものとする。ただし、総務課長が必要と認めるときは、主務課において文書の保存を行うことができる。

2 保存する文書は、原則として文書の保存年限が3年以上の完結文書とする。

(文書の保存年限)

第33条 文書を次の表の左欄のとおり区分し、その保管又は保存する期間(以下「文書の保存年限」という。)は、同表の右欄のとおりとする。ただし、法令等に定めのあるもので同欄により難いものについては、当該法令等に定める文書の保存年限とする。

区分

保存年限

第1種

永年(11年以上)

第2種

10年

第3種

5年

第4種

3年

第5種

1年

2 文書の保存年限は、別表に定める基準に基づき主務課長が定めるものとする。

(文書の保存年限の起算)

第34条 文書の保存年限は、文書が完結した日の属する会計年度の翌会計年度の初日から起算する。ただし、暦年による文書は、文書が完結した日の属する年の翌年の4月1日から起算する。

(文書の引継ぎ)

第35条 主務課長は、保存を要する文書について、次に定めるところにより総務課長に引き継がなければならない。

(1) 個別フォルダーを保存年限別に区分し、基準表の配列順に文書保存箱(以下「保存箱」という。)に収納する。

(2) 保存箱に保存年限、年度、課名及び保存箱の仮引継番号(以下「課仮番号」という。)を記載する。

(3) 前項の課仮番号を第30条第2項の規定により保管する基準表に転記し、総務課長に提出する。

第36条 削除

(文書の保存方法等)

第37条 総務課長は、第35条の規定により引継ぎを受けた保存文書を保存年限別に整理し、保存箱に整理番号を付して書庫等に収納する。

2 総務課長は、前項の規定により付した整理番号を第35条第3号の規定により提出された基準表の所定の箇所に転記し、転記後の基準表の写しを主務課に交付するものとする。

(保存文書の貸出し等)

第38条 保存文書の貸出し又は閲覧を受けようとする職員は、保存文書利用簿(様式第13号)に必要な事項を記入し、総務課長の承認を受けなければならない。

2 保存文書の貸出しの期間は、原則として3日以内とする。

3 保存文書の貸出し又は閲覧を受けた職員は、当該文書について、転貸、抜き取り、取替え、庁外への持出し等の行為をしてはならない。ただし、総務課長の承認を得たときは、この限りでない。

第7章 文書の廃棄

(保存文書の廃棄)

第39条 文書の保存年限が経過したときは、総務課長が主務課長と協議の上、その文書の廃棄を決定するものとする。

2 前項の協議により、総務課長が引き続き保存する必要があると認めるときは、改めて保存年限を定めて保存することができる。

(第1種保存文書の廃棄)

第40条 総務課長は、文書の保存年限の始期から11年を経過した第33条第1項に規定する第1種の保存文書について、主務課長と協議の上、廃棄が適当と認めるものは、その文書の廃棄を決定するものとする。

(廃棄の方法)

第41条 文書を廃棄する場合は、他に不正に利用されることのない方法により処分するものとする。

(歴史資料の移管)

第42条 第39条第1項及び第40条の規定により廃棄を決定した文書のうち、歴史資料として重要であると認められるものは、総務課長が主務課長及び生涯学習課長と協議の上、教育委員会に移管するものとする。

第8章 雑則

(委任)

第43条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に総務課又は主務課において保存している文書の分類及び保存は、この訓令の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。この場合において、文書の保存年限は、従前の定めにより既に保存した期間をこの訓令第33条に規定する保存年限に通算するものとする。

(平成9年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(ファイリング・システムによる文書取扱い規程の廃止)

2 ファイリング・システムによる文書取扱い規程(平成8年訓令第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際、現に改正前の和光市文書規程(以下「旧規程」という。)の規定により保管し、又は保存している文書の取扱いについては、なお従前の例による。

4 この訓令の施行の際、現に旧規程様式第5号の規定により作成されている用紙は、当分の間使用することができる。

(平成9年訓令第16号)

この訓令は、平成10年1月1日から施行する。

(平成13年訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第15号)

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第7号)

この訓令は、平成24年8月1日から施行する。

(平成28年訓令第11号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令を施行するために必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の和光市文書規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の和光市文書規程の規定は、この訓令の施行の日以後に行う起案について適用し、同日前に行った起案については、なお従前の例による。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第33条関係)

第1種(11年以上保存する文書)

1 条例、規則その他の重要な規程類の制定、改廃に関する文書

2 告示及び公告に関する文書で特に重要なもの

3 市の令達文書で特に重要なもの

4 国及び県の諸令達で将来の例証となる文書のうち特に重要なもの

5 通知、申請、届出、報告、及び進達等で将来の例証となる文書のうち特に重要なもの

6 歳入歳出予算及び決算書

7 市議会に関する文書で特に重要なもの

8 職員の任免、賞罰等に関する文書及び履歴書

9 叙位叙勲、表彰規程に基づく表彰及び褒賞に関する文書

10 年金、退職手当及び公務災害補償等に関する文書

11 行政不服審査、訴訟及び和解等に関する文書

12 渉外に関する文書で特に重要なもの

13 原簿、台帳及び図面等で特に重要なもの

14 調査報告書、統計書及び年報等で特に重要なもの

15 市有財産の得喪、変更及びこれに関する登記関係の文書

16 市の行政区域の変更に関する文書

17 市行政の総合的な計画その他特に重要な事業計画に関する文書

18 諮問及び答申等に関する文書で特に重要なもの

19 契約書等で特に重要なもの

20 市の沿革となる文書で特に重要なもの

21 前各号に掲げるもののほか11年以上保存する必要があると認められるもの

第2種(10年保存する文書)

1 告示及び公告に関する文書で重要なもの

2 市の令達文書で重要なもの

3 国及び県の行政機関の諸令達で将来の例証となる文書のうち重要なもの

4 通知、申請、届出、報告及び進達等で将来の例証となる文書のうち重要なもの

5 市議会に関する文書で重要なもの

6 渉外に関する文書で重要なもの

7 原簿、台帳及び図面等で重要なもの

8 監査に関する文書で重要なもの

9 重要な事業の計画に関する文書

10 会計帳簿等で重要なもの

11 諮問及び答申等に関する文書で重要なもの

12 寄附採納に関する文書で重要なもの

13 契約書等で重要なもの

14 前各号に掲げるもののほか10年保存する必要があると認められるもの

第3種(5年保存する文書)

1 市の令達文書で第1種及び第2種に属さないもの

2 通知、申請、届出、報告及び進達の文書

3 請願及び陳情に関する文書

4 諮問及び答申等に関する文書

5 予算、決算及び出納に関する文書

6 前各号に掲げるもののほか5年保存する必要があると認められるもの

第4種(3年保存する文書)

1 通知、申請、届出、報告及び進達の文書で軽易なもの

2 非常勤職員及び会計年度任用職員の雇用等に関する文書

3 出勤整理簿及び休暇願書等

4 予算、決算及び出納に関する文書で軽易なもの

5 前各号に掲げるもののほか3年保存の必要があると認められるもの

第5種(1年保存する文書)

1 通知、報告、照会及び回答等の文書で特に軽易なもの

2 前号に掲げるもののほか1年保存の必要があると認められるもの

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和光市文書規程

平成8年3月15日 訓令第4号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 文書・公印
沿革情報
平成8年3月15日 訓令第4号
平成9年3月10日 訓令第1号
平成9年12月26日 訓令第16号
平成13年3月30日 訓令第1号
平成14年6月27日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成20年4月11日 訓令第5号
平成24年7月31日 訓令第7号
平成28年12月28日 訓令第11号
平成30年10月30日 訓令第6号
令和2年6月1日 訓令第6号
令和3年6月11日 訓令第9号
令和3年12月23日 訓令第13号
令和5年1月25日 訓令第1号
令和5年9月22日 訓令第7号
令和6年3月1日 訓令第4号