○和光市公印規程

昭和53年3月18日

規程第1号

(趣旨)

第1条 和光市の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 職務上作成した文書に使用する印章をいう。

(2) 新調 第6条に規定する公印台帳に新たに登録する公印を作成し、及び当該台帳に既に登録している公印の数を変更するため同じ印章の公印を作成することをいう。

(3) 改刻 磨耗し、又は損傷した公印に代え、当該公印と同じ印章の公印を作成することをいう。

(4) 廃止 改刻その他の理由により不用となった公印の使用を禁止することをいう。

(公印の種類及び名称等)

第3条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。

2 公印の名称、ひな形、書体、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。

(職務代理の場合の公印使用)

第4条 市長その他の職員に事故があるため、又は市長その他の職員が欠けたため、他の職員がその職務を代理する場合においては、別表に定めがあるものを除き、その職務を代理される者の職印を使用するものとする。

(公印の保管)

第5条 各公印には、公印の保管責任者(以下「保管者」という。)を置く。

2 保管者は、別表のとおりとする。

3 保管者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、紛失及び不正使用等の事故がないように努めるとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

4 公印は、常に堅固な容器に収め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第6条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、すべての公印について、新調若しくは改刻又は廃止の都度、必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。

2 保管者は、その保管する公印について、前項の公印台帳に登録している事項に変更が生じたときは、速やかに総務課長に届け出なければならない。

(公印の新調及び改刻)

第7条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、総務課長の合議を経て市長の決裁を得なければならない。

2 保管者は、前項の規定により公印を新調し、又は改刻したときは、公印届(様式第2号)を総務課長に届け出なければならない。

(公印の事故届)

第8条 保管者は、その保管する公印について、盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに、その理由を付し、総務課長を経て市長に届け出なければならない。

(公印の廃止及び廃棄)

第9条 廃止した公印は、公印届を付けて総務課長に引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎを受けた公印は、廃止した日から10年間これを保存しなければならない。

3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公示)

第10条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。

(電子計算組織による印影の出力)

第11条 事務処理上必要があるときは、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を出力することによって、公印の押印に代えることができる。

2 課所等の長は、電子印を使用するときは、電子印使用申請書(様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認するときは電子印使用承認書(様式第4号)により通知するものとする。

4 電子印を使用する課所等の長は、不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した電子印に関する情報を適正に管理しなければならない。

(印影の印刷)

第12条 事務処理上必要があるときは、電子印を使用せず、公印の印影又はその縮小したものを印刷することによって、公印の押印に代えることができる。

2 課所等の長は、前項の規定により公印の印影を印刷するときは、公印印刷申請書(様式第5号)を総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認するときは公印印刷承認書(様式第6号)により通知するものとする。

4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印刷した用紙は、課所等の長が厳重に保管し、不用となったときは、焼却等の処分をしなければならない。

(公印の取扱い)

第13条 保管者は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務を、その指定する所属職員(以下「公印取扱者」という。)又は宿日直者に行わせることができる。

2 保管者は、前項の規定により公印取扱者を指定したときは、速やかにその職氏名を公印取扱者届(様式第7号)により総務課長に届け出なければならない。保管者が、当該公印取扱者を解除する場合も同様とする。

(公印の使用)

第14条 公印を使用しようとする者は、文書管理システム(電子計算機を用いて、文書の収受、起案、決裁等の処理及び保管、引継ぎ等の事務を総合的に管理するシステムで、総務課長が管理するものをいう。以下同じ。)を用いる方法又は公印を押印しようとする文書に当該文書の決裁原議書(以下この条において「原議書」という。)を添付する方法により、保管者又は公印取扱者に申し出て、その承認を得なければならない。

2 保管者又は公印取扱者は、次の各号に掲げる申出の区分に応じ、当該各号に定める方法により承認するものとする。

(1) 文書管理システムを用いる方法による申出 公印を押印しようとする文書と文書管理システムを用いて申出された内容を比較して相違ないことを確認し、文書管理システムに承認の意思を登録する方法

(2) 原議書を添付する方法による申出 公印を押印しようとする文書と原議書を比較して相違ないことを確認し、原議書に認印を押印する方法

3 前項の規定により公印の使用の承認を得た者は、公印の使用に当たつては、公印を慎重に取り扱い、鮮明に押印しなければならない。この場合において、保管者又は公印取扱者は、当該承認を得た者に代わつて押印することができる。

4 公印の使用は、執務時間中に行うものとする。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。

(公印の管理状況の調査)

第15条 総務課長は、公印の保管及び使用状況その他公印について必要な事項を適宜調査することができる。

1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年規程第3号)

この規程は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年規程第3号)

この規程は、昭和58年8月13日から施行する。

(昭和59年規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の児童センター所長印については、昭和60年11月1日から適用する。

(昭和61年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第3号)

この規程は、平成元年9月1日から施行する。

(平成2年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年規程第4号)

この規程は、平成3年9月1日から施行する。

(平成4年規程第8号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年規程第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規程第5号)

この規程は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規程第3号)

この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年規程第2号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年規程第5号)

この規程は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規程第3号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第4号)

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年規程第3号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年規程第2号)

この規程は、平成24年8月1日から施行する。

(平成24年規程第3号)

この規程は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年規程第4号)

この規程は、平成26年12月1日から施行する。ただし、別表の市長印(表彰用)の項の改正規定は、平成27年5月1日から施行する。

(平成27年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年規程第4号)

この規程は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年規程第5号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年規程第5号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規程第1号)

この規程は、平成29年7月10日から施行する。

(平成29年規程第2号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年11月1日から施行する。

(令和2年規程第4号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規程を施行するために必要な準備行為は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の和光市公印規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、この規程による改正前の和光市公印規程第11条第2項の規定によってなされた印影の印刷に係る申請は、この規程による改正後の和光市公印規程第11条第2項の規定によってなされた電子計算組織による印影の出力に係る申請とみなす。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の和光市公印規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年規程第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規程第4号)

この規程は、令和7年12月1日から施行する。

別表(第3条―第5条関係)

公印の名称

ひな形

書体及び印材

寸法

(ミリメートル)

使用区分

保管者

市印

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てん書

木印

方 21

市名をもって発する文書

1

総務課長

市役所印

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こてん

木印

方 24

市役所名をもって発する文書

1

総務課長

市長印

画像

てん書

黒水牛印

方 21

市長名をもって発する文書、辞令等

1

総務課長

市長印(表彰用)

画像

こてん

黒水牛印

方 30

賞状及びこれに準ずるもの

1

総務課長

市長印課税課専用

画像

てん書

木印

方 18

課税関係諸証明、公用交付申請書等

1

課税課長

市長印収納課専用

画像

てん書

チタン印

方18

納税関係諸証明、差押書、交付要求通知書、市税納付催告書、公用交付申請書等

1

収納課長

市長印戸籍住民課専用

画像

てん書

黒水牛印

方 21

戸籍に関する証明及び通知、住民票及び諸証明、印鑑証明書、転出証明書、住民基本台帳関係通知、自動車臨時運行許可証、改葬許可証等

1

戸籍住民課長

市長印(戸籍住民課用)

画像

てん書

黒水牛印

縦5

横8

個人番号カード、住民基本台帳カード、特別永住者証明書及び在留カード

2

戸籍住民課長及び市役所駅出張所長

市長印駅出張所専用

画像

てん書

木印

方 21

戸籍に関する証明、住民票及び諸証明、印鑑証明書等

1

市役所駅出張所長

市長印牛房出張所専用

画像

てん書

木印

方 21

戸籍に関する証明、住民票及び諸証明、印鑑証明書等

1

市役所牛房出張所長

市長印坂下出張所専用

画像

てん書

木印

方21

戸籍に関する証明、住民票及び諸証明、印鑑証明書等

1

市役所坂下出張所長

市長印白子吹上出張所専用

画像

てん書

木印

方 21

戸籍に関する証明、住民票及び諸証明、印鑑証明書等

1

市役所白子吹上出張所長

市長印長寿あんしん課専用

画像

てん書

木印

方 21

差押書、公用交付申請書等

1

長寿あんしん課長

市長職務代理者印

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てん書

木印

方 18

市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる

1

総務課長

市長職務代理者印戸籍住民課専用

画像

てん書

木印

方 21

市長職務代理者執務のとき、市長印戸籍住民課専用に準じて用いる

1

戸籍住民課長

市長職務代理者印駅出張所専用

画像

てん書

木印

方 21

市長職務代理者執務のとき、市長印駅出張所専用に準じて用いる

1

市役所駅出張所長

市長職務代理者印牛房出張所専用

画像

てん書

木印

方 21

市長職務代理者執務のとき、市長印牛房出張所専用に準じて用いる

1

市役所牛房出張所長

市長職務代理者印坂下出張所専用

画像

てん書

木印

方21

市長職務代理者執務のとき市長印坂下出張所専用に準じて用いる

1

市役所坂下出張所長

市長職務代理者印白子吹上出張所専用

画像

てん書

木印

方 21

市長職務代理者執務のとき市長印白子吹上出張所専用に準じて用いる

1

市役所白子吹上出張所長

副市長印

画像

てん書

木印

方 18

副市長名をもって発する文書

1

総務課長

会計管理者印

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てん書

黒水牛印

方 18

会計管理者名をもって発する文書

1

会計課長

会計管理者職務代理者印

画像

てん書

木印

方 18

会計管理者職務代理者執務のとき、会計管理者印に準じて用いる

1

会計課長

部長印

画像

てん書

木印

方 18

部長、危機管理監名をもって発する文書

1

総務課長

課長印

画像

てん書

木印

方 18

室長、所長、課長名をもって発する文書

1

総務課長

主席検査員印

画像

てん書

木印

方 18

主席検査員名をもって発する文書

1

主席検査員

福祉事務所長印

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てん書

木印

方 21

福祉事務所長名をもって発する文書

1

福祉事務所長

出納員印

画像

てん書

黒水牛印

方 18

公金領収用

1

会計課長

出納員印納税専用

画像

てん書

木印

方 18

現金領収用、納付受託証書、証券預かり書等

1

収納課長

徴税吏員印

画像

てん書

黒水牛印

方 18

滞納処分等の文書のうち徴税吏員名をもって発するもの

1

収納課長

出納員印長寿あんしん課専用

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てん書

木印

方18

介護保険第1号被保険者の保険料の領収用

1

長寿あんしん課長

出納員印保険年金課専用

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てん書

木印

方18

後期高齢者医療被保険者の保険料の領収用

1

保険年金課長

市長印建築課専用

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てん書

木印

方 21

建築台帳記載事項及び道路位置指定証明用

1

建築課長

建築主事之印

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てん書

木印

方 21

建築主事名をもって発する文書

1

建築主事

消防団長之印

画像

てん書

木印

方 24

消防団長名をもって発する文書

1

危機管理室長

和光市行政不服審査代表委員之印

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てん書

木印

方 21

和光市行政不服審査代表委員名をもって発する文書

1

総務課長

情報公開・個人情報保護審査会会長之印

画像

てん書

木印

方 21

情報公開・個人情報保護審査会会長名をもって発する文書

1

総務課長

個人情報保護審議会会長之印

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てん書

木印

方 21

個人情報保護審議会会長名をもって発する文書

1

総務課長

登録分局責任者之印

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てん書

木印

方 18

地方公共団体組織認証基盤における和光市登録分局責任者名をもって発する文書

1

デジタル推進課長

出納員領収日付印

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かい書

ゴム印

径25

公金領収用

1

会計課長

出納員領収日付印(収納課専用)

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かい書

ゴム印

径25

公金領収用

1

収納課長

出納員領収日付印(駅出張所専用)

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かい書

ゴム印

径25

公金領収用

1

市役所駅出張所長

出納員領収日付印(牛房出張所専用)

画像

かい書

ゴム印

径25

公金領収用

1

市役所牛房出張所長

出納員領収日付印(坂下出張所専用)

画像

かい書

ゴム印

径25

公金領収用

1

市役所坂下出張所長

出納員領収日付印(白子吹上出張所専用)

画像

かい書

ゴム印

径25

公金領収用

1

市役所白子吹上出張所長

出納員領収日付印(環境課専用)

画像

かい書

ゴム印

径25

公金領収用

1

環境課長

出納員領収日付印(清掃センター専用)

画像

かい書

ゴム印

径25

公金領収用

1

清掃センター所長

出納員領収日付印(長寿あんしん課専用)

画像

かい書

ゴム印

径25

公金領収用

1

長寿あんしん課長

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和光市公印規程

昭和53年3月18日 規程第1号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 文書・公印
沿革情報
昭和53年3月18日 規程第1号
昭和54年4月10日 規程第2号
昭和55年9月27日 規程第3号
昭和56年7月7日 規程第2号
昭和58年8月9日 規程第3号
昭和59年3月9日 規程第1号
昭和61年2月18日 規程第1号
昭和61年4月1日 規程第2号
昭和61年5月12日 規程第4号
昭和62年6月30日 規程第2号
平成元年3月31日 規程第1号
平成元年7月14日 規程第2号
平成元年8月24日 規程第3号
平成2年4月1日 規程第2号
平成3年8月27日 規程第4号
平成4年12月28日 規程第8号
平成5年10月29日 規程第4号
平成6年3月31日 規程第4号
平成8年12月25日 規程第5号
平成9年12月10日 規程第3号
平成10年1月16日 規程第1号
平成10年3月6日 規程第2号
平成10年12月7日 規程第6号
平成13年6月8日 規程第1号
平成14年3月26日 規程第1号
平成14年5月30日 規程第2号
平成14年9月9日 規程第5号
平成15年8月8日 規程第1号
平成17年3月4日 規程第2号
平成18年2月13日 規程第1号
平成18年3月1日 規程第2号
平成18年9月22日 規程第3号
平成18年12月21日 規程第5号
平成19年3月15日 規程第1号
平成19年3月30日 規程第2号
平成19年5月16日 規程第4号
平成20年3月26日 規程第1号
平成20年4月11日 規程第2号
平成20年6月27日 規程第3号
平成21年3月11日 規程第1号
平成24年7月9日 規程第1号
平成24年7月31日 規程第2号
平成24年10月22日 規程第3号
平成25年5月16日 規程第1号
平成26年2月10日 規程第1号
平成26年2月21日 規程第2号
平成26年11月6日 規程第4号
平成27年7月15日 規程第2号
平成27年8月24日 規程第4号
平成27年12月1日 規程第5号
平成28年4月25日 規程第1号
平成28年11月4日 規程第4号
平成28年12月28日 規程第5号
平成29年6月29日 規程第1号
平成29年9月21日 規程第2号
平成30年10月31日 規程第1号
令和2年9月16日 規程第4号
令和2年12月21日 規程第5号
令和3年1月7日 規程第1号
令和4年3月11日 規程第1号
令和5年2月22日 規程第1号
令和5年8月31日 規程第4号
令和5年9月22日 規程第5号
令和5年12月11日 規程第7号
令和7年3月11日 規程第1号
令和7年7月25日 規程第4号