○和光市印鑑条例

昭和51年12月23日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により市が備える住民基本台帳に記録されている者は1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録申請は、次に掲げる方法によつて行うものとする。

(1) 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して、登録の申請を書面で市長に対して行わなければならない。

(2) 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑の登録申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによつて行うものとする。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合は、次の各号のいずれかに該当する書類の提示により、市長は、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思によるものであることを確認したときは、前項の方法を省略することができるものとする。

(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書で登録申請者本人の写真を貼付したもの

(2) 和光市において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 市長は、第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書及び市長が適当と認める書類の持参がないとき、又は登録申請者が本人でないこと若しくは登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかになったときは、前条の登録申請を受理してはならない。

(登録)

第5条 市長は、前条の規定により、本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。

(印鑑の登録制限)

第6条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をしてはならない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の者が、住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名による表記(以下「片仮名表記」という。)又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第7条 市長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 住所

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生年月日

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の者が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証)

第8条 市長は、第5条の規定により、印鑑を登録したときは、印鑑の登録を受けている旨を証する印鑑登録証(以下「登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付しなければならない。

2 登録証には、登録番号を付定しなければならない。

3 印鑑の登録証明を受けようとする者は、登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けることができない。

(登録証亡失の届出及び返納)

第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、登録証を亡失したときは、登録した印鑑を添えて、直ちにその旨を書面で市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を代理人により行うときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

3 登録申請者又はその代理人は、第15条第1項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちに市長に対して登録証を返納するものとする。

(登録証の引替交付)

第10条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚損又はき損したときに限り、市長に対し引替交付を申請することができる。

2 前項の申請は、登録証を添えて書面でしなければならない。

3 第1項の申請を代理人により行うときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(証明書の申請)

第11条 登録者又はその代理人は、市長に対して、証明書の交付申請をするときは、登録証を添えて書面でしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録者は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されている個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されている移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を用いて、登録者自らが多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して和光市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機をいう。)で当該利用者証明用電子証明書に係る必要な操作をすることにより、証明書の交付を申請することができる。

(証明書)

第12条 証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。以下この条において同じ。)について市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 住所

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 出生年月日

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の者が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 市長は、証明書を作成するに当たつては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写しなければならない。

3 市長は、証明書を交付するときは、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

4 市長は、官公署が公共用地として所有権取得に要するため、当該人の印鑑証明を必要とするときは、第11条第1項に定める申請があればこれを別に証明することができる。

(手数料)

第12条の2 登録した印影の変更、登録証の再交付及び証明書の交付に係る手数料は、和光市手数料条例(平成12年条例第16号)の定めるところによる。

(登録の廃止の申請)

第13条 登録者又はその代理人は、市長に対して印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 前項の申請は、登録証を添え書面でしなければならない。

3 第1項の申請を代理人によりするときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(登録事項の修正及び変更)

第14条 市長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、次条の規定により印鑑の登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正することができる。

2 登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の印影を除く登録事項について変更が生じたときは、登録証を添えて、その旨を書面で市長に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 登録の廃止の申請があつたとき。

(2) 登録証及び登録した印鑑の亡失の届出があつたとき。

(3) 市外に転出したとき。

(4) 死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき。

(5) 登録者の氏(氏に変更があった者にあっては住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)により、登録されている印鑑が第6条第1項第1号に該当することになったとき。

(6) 印鑑の登録を受けている外国人住民が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、登録を抹消すべき事由が生じたと市長が認めたとき。

2 市長は、前項第5号及び第7号により職権で当該登録者の登録を抹消したときは、本人に通知するものとする。

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な範囲内において、関係人に対し質問し、又は調査することができる。

(和光市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定により市長が行う処分その他公権力の行使に当たる行為については、和光市行政手続条例(平成10年条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第19条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和52年6月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑は、この条例の施行の日から昭和53年5月31日までの間は、この条例の規定により、登録されたものとみなす。

(平成10年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第21号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の和光市印鑑条例、和光市下水道条例及び和光市手数料条例の規定は、平成30年7月1日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。この場合において、郵送等の方法により申請が行われたときは、当該申請が市に到達した日に申請があったものとみなす。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第65号で令和5年3月16日から施行)

(令和5年条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第36号で令和5年12月20日から施行)

和光市印鑑条例

昭和51年12月23日 条例第23号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
昭和51年12月23日 条例第23号
平成10年3月26日 条例第3号
平成12年3月28日 条例第17号
平成16年2月27日 条例第1号
平成16年9月30日 条例第21号
平成24年3月22日 条例第10号
平成30年3月23日 条例第4号
令和元年10月1日 条例第18号
令和2年3月25日 条例第1号
令和4年12月21日 条例第20号
令和5年10月6日 条例第26号