○和光市住居表示整備審議会条例

昭和44年2月10日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、和光市住居表示整備審議会の設置、組織及び運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び所掌事務)

第2条 住居表示整備事業に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査審議をするため、和光市住居表示整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員17人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市教育委員会教育長及び委員

(2) 市農業委員会委員

(3) 市職員

(4) 市内の公共的団体等の役員及び職員

(5) 学識経験者

3 市長は、前項に掲げる者のほか、住居表示を実施する地域の関係者を臨時に委員として委嘱することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 第3条第3項の委員の任期は、当該地域に係る審議の期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第31号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和48年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第14号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成4年条例第23号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成9年条例第12号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成13年条例第20号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成26年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

和光市住居表示整備審議会条例

昭和44年2月10日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 住居表示
沿革情報
昭和44年2月10日 条例第2号
昭和46年8月17日 条例第31号
昭和48年8月1日 条例第29号
昭和52年7月19日 条例第14号
昭和55年9月19日 条例第13号
平成4年12月24日 条例第23号
平成9年12月24日 条例第12号
平成13年9月12日 条例第20号
平成26年12月24日 条例第28号