○和光市専門委員設置規則

昭和57年3月19日

規則第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、市長が必要とする調査、研究のため、専門委員を置く。

(選任)

第2条 専門委員は、市行政について識見を有する者のうちから、市長が選任する。

(任期)

第3条 専門委員の任期は、必要に応じその都度市長が定める。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

和光市専門委員設置規則

昭和57年3月19日 規則第10号

(昭和57年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
昭和57年3月19日 規則第10号