○和光市専門委員設置規則
昭和57年3月19日
規則第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、市長が必要とする調査、研究のため、専門委員を置く。
(選任)
第2条 専門委員は、市行政について識見を有する者のうちから、市長が選任する。
(任期)
第3条 専門委員の任期は、必要に応じその都度市長が定める。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
昭和57年3月19日 規則第10号
(昭和57年3月19日施行)