○和光市選挙管理委員会規程

昭和37年9月13日

選管規程第2号

第1章 組織

第1条 委員長は、委員会において委員の中から投票によりこれを選挙する。

2 前項の規定による選挙を行う場合においては、年長の委員が臨時にその選挙に関する事務を担任する。

第2条 前条の規定により行う選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第46条、第48条、第68条第1項並びに第95条第1項本文及び第2項の規定を準用する。その投票の効力に関し異議あるときは、委員会がこれを決定する。

第2条の2 委員会は、委員中に異議がないときは、第1条の規定により行う選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

第3条 当選人が当選を承諾したときは、委員会は、直ちにその住所、氏名を告示しなければならない。

第4条 委員長が欠けるに至つたときは、その日から10日以内において、速やかにその選挙を行わなければならない。

第5条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が退職しようとするときは、その理由を添えて退職願を委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。

第6条 委員が退職しようとするときは、その理由を添えて退職願を委員長に提出しなければならない。

第7条 委員長又は委員が退職したとき、及び委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその要旨を告示しなければならない。

第2章 権限

第8条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を経べき事件につき、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(4) 局長、書記その他の職員の任免、給与及び服務に関すること。

(5) 公印及び書類の保管に関すること。

(6) その他委員会の庶務に関する事項

第9条 委員会の権限に関する軽易な事項でその議決により特に指定したものは、委員長において、専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、これを次の会議に報告しなければならない。

第3章 招集及び会議

第10条 委員長が委員会を招集しようとするときは、その旨を告示し、かつ、委員にこれを告知しなければならない。

2 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、文書をもつて会議に付すべき事件を示してこれを委員長に提出しなければならない。

第11条 前条第1項の規定による告示及び告知には、委員会の招集の日時、場所及び案件を記載しなければならない。

2 前条第2項の規定により招集するときは、併せてその旨を記載しなければならない。

第12条 委員は、委員会に出席できないときは、その理由を示して、速やかにこれを届け出なければならない。

第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させるものとする。

2 会議録には、委員長及び委員長の指名する2人の委員が署名しなければならない。

第14条 法令及びこの規程に定めるもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の会議については、和光市議会会議規則(昭和46年議会規則第1号)の例による。

第4章 事務局

(事務局の設置)

第15条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。

(職員)

第16条 事務局に局長を置き、書記長をもつてこれに充てる。

2 前項の職員のほか、次に掲げる職の職員を置くことができる。

副主幹、専門員、主査、主任、主事、主事補

3 委員長は、他の執行機関の職員のうちから当該執行機関の承認を得て、兼務書記を置くことができる。

4 第1項及び第2項の職員の定数は、和光市職員定数条例(昭和43年条例第2号)の定めるところによる。

(職務)

第17条 局長は、委員長の命を受け、事務局に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 前条第2項に掲げる職員の職務については、和光市組織規則(平成14年規則第29号)第7条第1項及び第2項の表職務の欄の規定並びに同規則第9条第2項の規定を準用する。

(局長の専決事項)

第18条 局長は、次の事項を専決することができる。

(1) 急施を要する事務に関すること。

(2) 所属職員の旅行命令に関すること。

(3) 所属職員の休暇に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 定例又は軽易な報告、回答及び通知に関すること。

(6) 公文書公開請求に対する可否の決定に関すること。

(7) 個人情報の開示請求等に対する可否の決定に関すること。

(8) 第22条の規定による公印の印影の出力及び第23条の規定による公印の印影の印刷に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

(代決)

第18条の2 局長の専決事項に係る事案について、局長不在のときは、あらかじめ局長が指定した者が、これを代決することができる。

2 代決は、重要又は異例なものについては、これを行うことができない。

3 代決した者は、当該代決した事項について速やかに専決権者に報告しなければならない。

第5章 文書

第19条 起案文書(第18条の規定により局長が専決するものを除く。)は、局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。

第20条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の整理については、市の文書の処理の例による。

第6章 公印

(公印の名称等)

第21条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

名称

寸法

ミリメートル

ひな形

使用区分

和光市選挙管理委員会之印

方 21

画像

会名をもつて発する文書

和光市選挙管理委員会委員長之印

方 21

画像

委員長名をもつて発する文書、委嘱等

(電子計算組織による公印の印影の出力)

第22条 事務処理上必要があるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又はその縮小若しくは拡大したもの(以下「電子印」という。)を出力することによつて、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子印を使用するときは、その理由を付し、局長から承認を得なければならない。

3 局長は、電子印の不正使用を防止するため、電子印に関する情報を適正に管理しなければならない。

(公印の印影の印刷)

第23条 事務処理上必要があるときは、公印の印影又はその縮小若しくは拡大したもの(以下「公印の印影等」という。)を印刷することによつて、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影等を使用するときは、その理由を付し、局長から承認を得なければならない。

3 印刷に使用した公印の印影等の原版及び印刷した用紙は、局長が厳重に保管し、不用となつたときは、焼却等の処分をしなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年選管規程第1号)

この規程は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和58年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年選管規程第1号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年選管規程第1号)

この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(平成13年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年選管告示第29号)

この告示は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年選管告示第18号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(令和5年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

和光市選挙管理委員会規程

昭和37年9月13日 選挙管理委員会規程第2号

(令和6年6月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和37年9月13日 選挙管理委員会規程第2号
昭和55年9月5日 選挙管理委員会規程第1号
昭和58年10月24日 選挙管理委員会規程第1号
昭和61年5月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成4年12月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年8月2日 選挙管理委員会規程第3号
平成8年4月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成9年12月3日 選挙管理委員会規程第1号
平成13年4月2日 選挙管理委員会規程第3号
平成14年6月26日 選挙管理委員会告示第29号
平成18年8月2日 選挙管理委員会告示第18号
令和5年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
令和6年6月3日 選挙管理委員会規程第1号