○和光市監査委員事務運営規程

昭和60年10月28日

監委規程第1号

和光市監査委員事務運営規程(昭和49年監委告示第1号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、和光市監査委員条例(昭和49年条例第12号)第9条の規定に基づき、監査委員の事務の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査等)

第2条 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び和光市監査委員条例に定めがあるもののほか、この規程に基づいて実施する。

(基本計画)

第3条 監査等を効率的かつ効果的に実施するため、年間監査計画を策定し、実施計画を個別に作成する。

(監査基準)

第4条 監査等の実施に関する基準(以下「監査基準」という。)は、監査委員が別に定める。

第2章 監査委員

(代表監査委員)

第5条 代表監査委員は、法第199条の3第2項及び第200条第5項に規定する事務のほか、合議により決定した事務及び常例に属する軽易な事務を処理する。

(合議事項)

第6条 法第242条第11項及び法第243条の2の8第9項の規定に定める場合のほか、次に掲げる事項について、監査委員は合議に基づいて執行するものとする。

(1) 基本計画に関すること。

(2) 監査等の実施に関すること。

(3) 請願の処理に関すること。

(4) その他監査委員の事務のうち、重要な事項に関すること。

(監査日誌)

第7条 監査委員は、監査等を実施したときは、別に定める監査日誌を備え、保管しなければならない。

第3章 監査

(定例監査)

第8条 法第199条第4項の規定による監査は、年間監査計画に従い、監査基準に基づいて実施する。

(行政監査及び随時監査)

第9条 法第199条第2項及び第5項の規定による監査は、監査委員が必要と認めるとき、監査基準に基づいて実施する。

(その他の監査)

第10条 前2条に規定する監査以外の監査は、監査委員が別に定めるものを除くほか、監査基準を準用して実施する。

第4章 検査

(現金出納の検査)

第11条 法第235条の2第1項の規定による検査は、年間監査計画に従い、監査基準に基づいて実施する。

(その他の検査)

第12条 前条に規定する検査以外の検査は、監査基準を準用して実施する。

第5章 審査

(決算審査、基金の運用状況審査)

第13条 法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による審査は、監査委員が別に定めるものを除くほか、監査基準に基づいて実施する。

2 法第241条第5項の規定による審査は、前項の規定を準用する。

第6章 雑則

(補助監査)

第14条 監査委員は、監査委員事務局職員をもって、監査等の実施に関する補助事務(以下「補助監査」という。)を指揮する。

(補助監査復命)

第15条 監査委員は、補助監査終了後速やかに、補助監査復命をさせるものとする。

(その他)

第16条 この規程に定めるものを除くほか、監査委員の事務の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成3年監委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年監委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年監委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年監委規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年監委規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

和光市監査委員事務運営規程

昭和60年10月28日 監査委員規程第1号

(令和6年4月1日施行)