○和光市公平委員会傍聴規則
平成12年12月20日
公平委規則第1号
和光市公平委員会傍聴人取締規則(昭和37年公平委規則第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、和光市公平委員会(以下「委員会」という。)が行う会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴券)
第2条 審理を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴人受付簿に自己の住所、氏名等を記載し、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴券は、審理の当日委員会事務局において先着順に交付するものとする。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(傍聴券の提示)
第3条 傍聴人は、委員会職員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
(傍聴のできない者)
第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 傍聴券を持たない者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 凶器の類その他危険のおそれのある物品を持っている者
(4) プラカード、のぼり、旗その他会議場に持ち込むことが不適当と認められる物品を持っている者
(5) はち巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用する等通常の服装をしない者
(6) 前各号のほか、委員長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 傍聴席以外において傍聴しないこと。
(2) みだりに席を離れないこと。
(3) 飲食又は喫煙等をしないこと。
(4) 言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(5) 静かに傍聴し、私語、談笑その他審理の妨害になるような行為をしないこと。
(6) 撮影、録音等を行わないこと。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
2 前項のほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第6条 この規則の規定に違反する傍聴人があるときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に対して退場を命じることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、委員会で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。