○和光市公平委員会の委員及び事務職員の身分取扱に関する条例
昭和26年8月27日
条例第12号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、和光市公平委員会条例第3条第2項及び第4条第3項の規定により公平委員会の委員及び事務職員の身分取扱について規定することを目的とする。
(委員)
第2条 委員の服務は、法令又は条例に特別の定めのある場合を除く外、和光市一般職員に準用する。
(事務職員)
第3条 事務職員の身分取扱については、法令又は条例に特別の定めのある場合を除く外、和光市一般職員の例による。
附則
この条例は、昭和26年8月13日から施行する。