○和光市職員定数条例
昭和43年1月17日
条例第2号
和光市職員定数条例の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会の各事務部局に勤務する一般職の職員(臨時の職又は非常勤の職に任用された職員を除く。)の定数について定めることを目的とする。
(1) 市長 405人
(2) 議会 8人
(3) 教育委員会 58人
(4) 選挙管理委員会 2人
(5) 公平委員会 1人
(6) 監査委員 3人
(7) 農業委員会 2人
2 前項に定める定数のほか、次に掲げる職員の定数は、任命権者が必要と認める範囲内において定めることができる。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(第292条において準用する場合を含む。)の規定により、他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により、休職を命ぜられている職員
(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により、任命権者の許可を受けて、職員団体の業務に専ら従事する職員
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により、育児休業をしている職員
(5) 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年条例第14号)第2条の規定により、自己啓発等休業をしている職員
(6) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成31年条例第1号)第2条第1項の規定により、公益的法人等に派遣している職員
第3条 前条に規定する職員の定数の当該事務部局内における配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行と共に大和町議会事務局職員定数条例(昭和37年条例第33号)、大和町教育委員会事務局職員等定数条例(昭和27年条例第1号)、大和町消防職員定数条例(昭和42年条例第6号)は、廃止する。
附則(昭和43年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第13号)
この条例は、昭和53年8月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第14号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第32号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(和光市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 和光市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成25年条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。