○和光市職員定数条例

昭和43年1月17日

条例第2号

和光市職員定数条例の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会の各事務部局に勤務する一般職の職員(臨時の職又は非常勤の職に任用された職員を除く。)の定数について定めることを目的とする。

第2条 前条の職員の定数は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める人数以内とする。

(1) 市長 405人

(2) 議会 8人

(3) 教育委員会 58人

(4) 選挙管理委員会 2人

(5) 公平委員会 1人

(6) 監査委員 3人

(7) 農業委員会 2人

2 前項に定める定数のほか、次に掲げる職員の定数は、任命権者が必要と認める範囲内において定めることができる。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(第292条において準用する場合を含む。)の規定により、他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により、休職を命ぜられている職員

(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により、任命権者の許可を受けて、職員団体の業務に専ら従事する職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により、育児休業をしている職員

(5) 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年条例第14号)第2条の規定により、自己啓発等休業をしている職員

(6) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成31年条例第1号)第2条第1項の規定により、公益的法人等に派遣している職員

第3条 前条に規定する職員の定数の当該事務部局内における配分は、それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行と共に大和町議会事務局職員定数条例(昭和37年条例第33号)、大和町教育委員会事務局職員等定数条例(昭和27年条例第1号)、大和町消防職員定数条例(昭和42年条例第6号)は、廃止する。

(昭和43年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第13号)

この条例は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第14号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第32号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(和光市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 和光市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成25年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

和光市職員定数条例

昭和43年1月17日 条例第2号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和43年1月17日 条例第2号
昭和43年9月24日 条例第15号
昭和43年12月17日 条例第19号
昭和44年3月25日 条例第7号
昭和44年10月6日 条例第37号
昭和44年12月23日 条例第45号
昭和45年6月24日 条例第14号
昭和45年7月30日 条例第19号
昭和45年10月3日 条例第32号
昭和45年12月16日 条例第3号
昭和46年2月25日 条例第4号
昭和46年6月25日 条例第24号
昭和46年12月18日 条例第39号
昭和47年6月26日 条例第18号
昭和47年9月19日 条例第30号
昭和47年12月25日 条例第32号
昭和48年3月31日 条例第5号
昭和48年6月30日 条例第15号
昭和49年3月25日 条例第4号
昭和49年12月16日 条例第43号
昭和50年12月19日 条例第16号
昭和53年7月1日 条例第13号
昭和55年4月1日 条例第5号
昭和55年9月19日 条例第14号
昭和57年3月19日 条例第2号
平成4年9月29日 条例第16号
平成10年9月8日 条例第32号
平成18年3月20日 条例第2号
平成20年3月17日 条例第16号
平成22年12月17日 条例第25号
平成25年12月17日 条例第28号
平成28年9月16日 条例第16号
平成30年12月19日 条例第30号
平成31年3月19日 条例第1号
令和元年12月20日 条例第22号
令和3年12月22日 条例第21号
令和4年12月21日 条例第22号
令和5年6月30日 条例第19号