○和光市職員職名規則
昭和42年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 職員の職名については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、和光市職員定数条例(昭和43年条例第2号)第1条に定める市長の事務部局に常時勤務する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。
(職名)
第3条 職員の職名は、次のとおりとする。
部長、危機管理監、会計管理者、審議監、次長、副危機管理監、副審議監、館長、統括技術監、技監、課長、室長、所長、技術調整幹、調整幹、主幹、主席検査員、課長補佐、室長補佐、所長補佐、園長、副園長、専門幹、副主幹、専門員、統括主査、主査、保育主査、主任、保育主任、保健師、看護師、管理栄養士、栄養士、検査員、主事、技師、保育士、主事補、技師補及び社会福祉主事
(法令等による職名)
第4条 法令その他特別の定めがあるもので特に必要があると認められるものについては、前条に定める職名のほか、別の職名を用い、又は併せて用いることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 大和町の職員の職の設置に関する規則(昭和37年規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和42年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第31号)
この規則は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第45号)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第27号)
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第14号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第21号)
この規則は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第16号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第32号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成元年規則第12号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第14号)
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成4年規則第47号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年規則第16号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第47号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第26号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年規則第35号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成24年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。