○和光市職員の定年に関する規則

昭和60年1月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、和光市職員の定年に関する条例(昭和58年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年に達している者の任用)

第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の6第4項に規定する職員を除く。)の採用は、再任用(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用することをいう。次項において同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る職について定められた定年に達しているときには、行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、引き続き国家公務員の職、他の地方公共団体に属する地方公務員の職、特別職に属する地方公務員の職又は市町村職員退職手当条例(平成18年条例第26号)第11条第5項第4号に規定する特定地方公社等職員の職に就き、引き続きこれらの職に就いている者の、その者が当該採用に係る職を占めているものとした場合に定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。以下同じ。)をすることとなる日以前における採用については、この限りでない。

2 職員の他の職への異動(法第28条の6第4項に規定する職員となる異動を除く。)は、その者が当該異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後には、行うことができない。ただし、条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)の、特別の事情による場合の異動及び再任用をされている職員としての異動については、この限りでない。

(勤務延長)

第3条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

第4条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によつて得なければならない。

第5条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に当該任命権者が定める人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となつた場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(職員への周知)

第7条 任命権者は、部内の職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によつて職員に周知させなければならない。

(報告)

第8条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(準備行為)

2 定年及び定年退職をすることとなる日の職員への周知その他この規則の円滑な実施のために必要な措置は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(昭和61年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第13号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年規則第47号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第49号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

和光市職員の定年に関する規則

昭和60年1月28日 規則第2号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年1月28日 規則第2号
昭和61年4月1日 規則第10号
昭和63年3月29日 規則第13号
平成4年12月28日 規則第47号
平成9年3月13日 規則第7号
平成14年1月22日 規則第4号
平成18年9月29日 規則第49号
平成20年9月4日 規則第46号
平成24年10月9日 規則第32号
令和6年3月27日 規則第11号