○和光市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年8月27日

条例第15号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号、以下法という。)第28条第3項の規定に基き、職員の意に反する、降任、免職、及び休職の手続及び効果に関し、規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合においては、医師2名以上を、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師1名以上を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行はなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 第1項の休職期間は、法第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員においては、法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(昭和53年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

和光市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年8月27日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年8月27日 条例第15号
昭和53年7月1日 条例第14号
令和元年12月20日 条例第22号