○和光市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年8月27日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬の額(和光市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第23号)第2条第4項第5項若しくは第6項又は第3条の報酬の基本額に限る。))の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(昭和53年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

和光市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年8月27日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年8月27日 条例第13号
昭和53年7月1日 条例第15号
平成11年12月6日 条例第19号
令和元年12月20日 条例第22号