○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則
平成8年12月25日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、週休日が毎4週間につき8日となるようにし、かつ、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、市長の承認を得て、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。
2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間(以下この規則において「半日勤務時間」という。)とする。
3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下この条において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第8条の3第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
5 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)
第4条 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
(宿日直勤務)
第5条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第5条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、前条第1項に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。
2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限等)
第5条の3 条例第8条の2第1項のこれらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 条例第8条の2第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
第5条の4 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。
2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第5条の5 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
第5条の7及び第5条の8 削除
(育児を行う職員の時間外勤務の制限等)
第5条の9 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要であると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第5条の10 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の2第2項又は同条第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の時間外勤務の制限等)
第5条の11 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第5条の9第2項中「条例第8条の2第2項」とあるのは「それぞれ条例第8条の2第2項に規定する支障の有無」と、同条第3項中「条例第8条の2第2項又は第3項の」とあるのは「条例第8条の2第3項の」と、「条例第8条の2第2項又は第3項に」とあるのは「条例第8条の2第3項に」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるものに時間外勤務を命ずる場合には、当該職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
ア 1月について45時間
イ 1年(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下この条において同じ)について360時間
ア 1年について720時間
(ア) 1月について45時間
(イ) 時間外勤務を命ずる時間について30時間に特定期間の末日の翌日から1年の末日までの期間の月数を乗じて得た時間
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
(2) 前項第3号ウに規定する1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間当該期間のいずれかにおいて、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、当該従事していたことがある期間についてこれらの規定に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。
(超勤代休時間の指定)
第5条の15 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例第13条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における職員の給与に関する条例第13条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 職員の給与に関する条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)又は同条第3項に規定する1週間の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 職員の育児休業等に関する条例第16条又は第19条の規定により読み替えられた職員の給与に関する条例第13条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 職員の給与に関する条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、半日勤務時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が半日勤務時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(代休日の指定)
第6条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第7条 条例第12条第1項第1号の市規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第18条第1項又は和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年条例第5号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数とする。
第7条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第22条の4第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第7条の3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、市長が必要と認める法人とする。
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数
第7条の4 次の各号に掲げる場合において、一週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の単位)
第9条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、1日)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第11条第1号から第3号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 職員の育児休業等に関する条例第11条第1号 4時間
イ 職員の育児休業等に関する条例第11条第2号又は第3号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(1) 公務上の負傷又は疾病の場合 その療養に必要な期間
(2) 前号以外の負傷又は疾病の場合 90日
2 病気休暇を使用した職員が再度の病気休暇を使用したときは、当該再度の病気休暇の期間と直前の病気休暇(次に掲げる病気休暇を除く。以下この項において同じ。)の期間は、連続しているものとみなす。ただし、その直前の病気休暇の期間の末日の翌日から起算して1年(同日から再度の病気休暇の期間の初日の前日までの間に次に掲げる病気休暇、法第28条第2項第1号の規定による休職又は欠勤(法律又は条例の規定により勤務しないことが認められている場合以外の場合において、勤務しないことをいう。)により勤務しなかった期間がある職員にあっては、1年に当該期間を加えた期間)を経過したときは、この限りでない。
(1) 再度の病気休暇の負傷又は疾病と明らかに異なる負傷又は疾病による病気休暇
(2) 人工透析療法、抗がん剤治療、放射線治療、インターフェロン療法等、定期的に通院加療を行うことが医学的に明らかに必要と認められる負傷又は疾病による病気休暇
3 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認められる期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 その都度必要と認められる期間
(3) 出産の場合 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前から産後8週間を経過するまでの期間。ただし、職員から請求があった場合において任命権者が特に必要と認めるときは、出産予定日前の期間及び産後の期間を併せて2週間の範囲内の期間を加算した期間
(4) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においても、その指示された回数)とし、1回につき1日の範囲内でその都度必要と認められる時間
(5) 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間
(6) 生後1年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(7) 生理日に勤務することが著しく困難な場合 3日の範囲内においてその都度必要と認められる期間
(8) 忌引の場合 別表第2に定める期間(週休日及び休日を含む。)
(9) 配偶者及び父母の祭日の場合 それぞれ1日。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合は、往復に要する実日数を加算した日数
(10) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断又は健康診断の場合 その都度必要と認められる期間
(11) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合 7日(週休日及び休日を含む。)の範囲内においてその都度必要と認められる期間
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(12) 結婚の場合 7日(週休日及び休日を除く。)の範囲内において必要と認められる期間
(13) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 3日の範囲内においてその都度必要と認められる期間
(14) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間
(15) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、次に掲げる場合において勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において7日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
ア 子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)を行う場合
イ 子に後遺障害の機能回復訓練を受けさせる際の介助を行う場合
ウ 子に健康診査、健康診断又は予防接種を受けさせる際の付添いを行う場合
(16) 要介護者の介護を行う職員が、次に掲げる場合において勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
ア 要介護者の介護を行う場合
イ 要介護者の通院等に付添う場合
ウ 要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続を代行する場合
エ その他、要介護者に必要な世話を行う場合
(17) 心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 1の年の5月から10月までの期間内における原則として連続する5日(週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除く。)(斉一型短時間勤務職員にあっては5日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数、不斉一型短時間勤務職員にあっては38時間45分に条例第2条第2項、第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))の範囲内の期間
(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認められる期間
(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認める期間
(20) 骨髄移植のための骨髄若しくは抹消血幹細胞移植のための抹消血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは抹消血幹細胞移植のため抹消血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をする場合 その都度必要と認められる期間
(21) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内で必要と認められる期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする別表第3に定める施設における活動
(22) 職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(23) 妊娠中の職員の従事する業務が、母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、休息し、又は補食する場合 必要と認められる時間
(24) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
2 特別休暇は、任命権者の定めるところにより、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(介護休暇)
第12条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 父母の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)
(3) 配偶者の祖父母及び兄弟姉妹
(4) 配偶者の父母の配偶者
(5) 子の配偶者
(6) 配偶者の子
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第16条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第12条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第12条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(組合休暇の単位)
第13条 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする組合休暇を日を単位とする組合休暇に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第14条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、第11条第1項第3号の休暇とする。
(介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)
第16条 任命権者は、介護休暇、介護時間又は組合休暇の請求について、条例第15条第1項、条例第15条の2第1項又は条例第16条第2項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)
第17条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は組合休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者の定めるところにより任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後において速やかに当該手続をとらなければならない。
2 第11条第1項第3号に掲げる場合に該当することとなる職員は、あらかじめ任命権者の定めるところによりその旨を任命権者に申し出なければならない。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第18条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(報告)
第20条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(委任)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された附則第4項により廃止される職員の有給休暇に関する規則第4条第3号、第9号、第11号、第12号、第13号、第14号又は第17号の特別休暇であって、同一の事由について職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下この項において「新規則」という。)第11条第1項第3号、第4号、第7号、第8号、第11号、第12号又は第13号に掲げる場合に該当することとなる特別休暇については、それぞれ新規則第11条第1項第3号、第4号、第7号、第8号、第11号、第12号又は第13号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。
(和光市職員の勤務時間に関する規則の廃止)
3 和光市職員の勤務時間に関する規則(平成2年規則第21号)は、廃止する。
(職員の有給休暇に関する規則の廃止)
4 職員の有給休暇に関する規則(昭和38年規則第4号)は、廃止する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条第1項の規定は、この規則の施行日以後に承認を受ける病気休暇から適用する。
3 この規則の施行の際現に承認を受けている病気休暇に係る負傷又は疾病のための当該病気休暇の期間に連続する病気休暇についての改正後の規則第10条第1項の規定の適用については、同項第2号中「1年」とあるのは「1年に、病気休暇開始日前の勤続年数1年(1年未満の端数は1年とする。)につき20日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成18年4月1日から起算して1年を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」と同項第3号中「90日」とあるのは「90日に、病気休暇開始日前の勤続年数1年(1年未満の端数は1年とする。)につき20日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成18年4月1日から起算して90日を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とする。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第45号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第48号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(和光市事務専決規則の一部改正)
2 和光市事務専決規則(平成14年規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第27号)
この規則中第1条の規定は障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に定める日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則第5条の3第1項の規定の適用については、同条中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは、「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望しているもの」とする。
(平成29年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)
4 職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第1号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第2項の職員の申出は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第8号。第9項において「勤務時間条例」という。)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
5 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成29年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
6 平成29年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第4項の申出に基づき前項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において、職員は、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
7 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合は、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
8 第5項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年改正条例の施行日から第4項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第4項の申出に基づき第5項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第6項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則第16条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(職員の給与に関する条例附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する勤務時間条例の読替え)
9 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する勤務時間条例第15条の2第3項の規定により準用する同条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「第16条」とあるのは、「附則第9項」とする。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(病気休暇に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則第10条第2項の規定により再度の病気休暇の期間と連続しているものとみなす直前の病気休暇の期間は、施行日以後に使用した病気休暇の期間とする。
附則(令和2年規則第56号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第121号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第51号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条の3関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第11条関係)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
1親等の直系尊属(父母) | 血族7日 | 姻族3日 |
1親等の直系卑属(子) | 同 5日 | 同 1日 |
2親等の直系尊属(祖父母) | 同 3日 | 同 1日 |
2親等の直系卑属(孫) | 同 1日 | 同 なし |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 同 3日 | 同 1日 |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 同 1日 | 同 1日 |
備考
1 死亡した者が、職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 代襲相続の場合において祭具等の承継を受けた者は、父母に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、その往復に要する実日数を加算する。
別表第3(第11条関係)
対象となる施設 |
1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(第3号及び第7号に掲げる施設を除く。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター並びに同条第28項に規定する福祉ホーム 2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設 3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第4項に規定する施設 4 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム 5 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設 6 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 7 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院 8 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校 9 前各号に掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって市長が定めるもの |