○和光市職員服務規程

平成8年12月25日

訓令第12号

和光市職員服務規程(昭和41年訓令第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職員の服務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この訓令の定めによる。

(所属長の意義及び責務)

第2条 この訓令において所属長とは、次の各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定める者をいう。

(1) 部長、危機管理監及び会計管理者 副市長(副市長に事故があるとき若しくは副市長が欠けたとき又は副市長を置かないときは、市長)

(2) 審議監、次長、副危機管理監、副審議監、技監、課長(課長に相当する所長等を含む。) 所属する部の長(副危機管理監及び危機管理室長にあっては危機管理監とし、会計課長にあっては会計管理者とする。)

(3) 前2号及び次号に掲げる職員以外の職員 所属する課(課に相当する所等を含む。)の長

(4) 出先機関(施設を含む。以下同じ。)の職員(出先機関の長を除く。) 所属する出先機関の長

2 所属長は、常に管理監督者としての責務を自覚し、所掌事務の処理、職員の勤務、執務環境の整理等について把握し、必要な処置を講ずるとともに、職員に対し適切な指導をしなければならない。

(服務の原則)

第3条 職員は、常に市民全体の奉仕者としての自覚に徹し、公務の民主的、かつ、能率的な運営を図り、誠実公正に職務を執行しなければならない。

(執務態度)

第4条 職員は、市民等の対応に当たっては、懇切丁寧を旨としなければならない。

(財産及び物品の取扱い)

第5条 職員は、市の財産及び物品を大切にし、節用に努め、いやしくもこれを不当に、棄却し、毀損し、亡失し、又は私用に供してはならない。

(職場の整備)

第6条 職員は、常に、職場環境の整備に留意し、かつ、常時勤務する場所等を清潔に保たなければならない。

2 職員は、常に、所管の文書及び物品を整理し、不在のときでも事務に支障のないようにしておかなければならない。

(執務時間中の離席)

第7条 職員は、執務時間中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務時間中勤務場所を離れるときは、自己の所在を明らかにし、外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

(不在の場合の処置)

第8条 職員は、出張又は休暇等により不在となるときは、担当事務の処理に関し、必要な事項をあらかじめ上司に申し出て事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(相互応援)

第9条 職員は、事務の緊急又は繁忙により、上司から指示のあったときは、相互に応援しなければならない。

(秘密の保持)

第10条 職員は、みだりに他人に文書を示し、若しくはその内容を告げ、又はその写しを与えてはならない。

2 職員は、文書を庁外に持ち出すときは、所属長の許可を受けなければならない。

(退庁時の心得)

第11条 職員は、退庁するときは、その所管の文書及び物品を所定の場所に納め、散逸しないように留意しなければならない。

2 職員は、退庁するときは、火気に注意し、所管の書庫、窓等の戸締り、消灯及び機器の停止を確認しなければならない。

(宣誓書の提出)

第12条 新たに職員となった者は、直ちに、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第4号)の規定による宣誓書を職員課長に提出しなければならない。

(新規採用者の提出書類)

第13条 新たに職員となった者は、次の書類を7日以内に職員課長に提出しなければならない。

(1) 履歴書(様式第1号)

(2) 身元保証書(様式第2号)

(3) その他必要とする書類

(履歴事項等変更届)

第14条 職員は、氏名、住所、学歴、免許、資格等その身上に変更を生じたときは、その事実を証明する書類を履歴事項等変更届(様式第3号)に添付し、所属長を経て職員課長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第15条 職員は、その身分を明らかにするため、常に別に定める身分証明書を所持しなければならない。

2 身分証明書は、新たに職員になったときに交付するものとする。

3 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたとき、又は紛失し、若しくは毀損したときは、速やかに職員課長に再交付の申請をしなければならない。

4 職員は、職員でなくなる場合は、身分証明書を返納しなければならない。

(服装)

第16条 職員は、執務中は常に服装を正しくしなければならない。

(氏名票)

第17条 職員は、執務中別に定める氏名票を見やすい位置に付けなければならない。

2 氏名票は、職員に貸与する。

3 職員は、氏名票を紛失し、又は毀損したときは、速やかに所属長に報告をしなければならない。

4 職員は、氏名票を他人に譲与し、又は貸与してはならない。

5 職員は、職員でなくなる場合は、氏名票を返納しなければならない。

(出勤整理簿)

第18条 職員は、出勤整理簿(様式第4号)に自らの出勤状況及び勤務状況に関する必要事項を入力しなければならない。ただし、所属長が必要と認める場合は、所属長が指名する職員がその入力を代理する。

2 所属長は、出勤整理簿により所属職員の出勤状況及び勤務状況を整理し、管理しなければならない。

3 職員課長は、必要と認めるときは、随時職員の出勤整理簿の提出を求めることができる。

(勤務状況の報告)

第19条 所属長は、1月ごとに勤務状況を別に定める勤務状況報告書により、翌月5日までに職員課長に報告しなければならない。

(超勤代休時間の指定)

第21条 勤務時間、休日等条例施行規則第5条の15第7項に規定する超勤代休時間の指定は、超勤代休時間指定簿(様式第6号)により行う。

(代休日の指定)

第22条 勤務時間、休日等条例施行規則第6条第3項に規定する代休日の指定は、代休日指定簿(様式第7号)により行う。

(休暇の手続)

第23条 職員は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第8号)及び勤務時間、休日等条例施行規則の規定に基づき、休暇の届出をし、又は承認を受けようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる休暇の区分に応じ、当該各号に定める書類を和光市事務専決規則(平成14年規則第36号)第6条に規定する専決権者(以下「専決権者」という。)に提出しなければならない。

(1) 年次有給休暇 年次有給休暇簿(様式第8号)

(2) 病気休暇 休暇簿(病気休暇用)(様式第8号の2)

(3) 特別休暇又は組合休暇 休暇承認願(様式第9号)

(4) 介護休暇 休暇簿(介護休暇用)(様式第9号の2)

(5) 介護時間 休暇簿(介護時間用)(様式第9号の3)

2 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により、前項の手続をとることができなかったときは、伝言、電話等をもって専決権者にその旨を連絡した後、速やかに前項の手続をとらなければならない。

3 職員は、病気休暇の承認を受けようとするときは医師の証明書その他勤務をしない事由を明らかにする証明書類を、勤務時間、休日等条例施行規則第11条第1項第16号に掲げる特別休暇の承認を受けようとするときは要介護者の状態等申出書(様式第10号)を休暇承認願に添付して提出しなければならない。

4 職員は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇の期間中に出勤したときは、速やかにその旨を専決権者に申し出なければならない。

(欠勤届)

第24条 職員は、欠勤(法律又は条例の規定により勤務しないことが認められている場合以外の場合において、勤務しないことをいう。)しようとするとき、又はしたときは、欠勤届(様式第11号)を速やかに所属長を経て専決権者に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の欠勤届が提出されなかった場合は、その旨を速やかに専決権者に報告しなければならない。

(私事旅行)

第25条 職員は、私事のため7日(週休日及び休日を含む。)以上連続して旅行しようとするときは、旅行先等についてあらかじめ所属長に申し出なければならない。

(出張の復命)

第26条 職員は、出張用務を終え帰庁したときは、直ちにその要領を口頭で報告し、軽易なものを除き、速やかに復命書(様式第12号)を所属長に提出しなければならない。

(休日及び時間外勤務命令)

第27条 職員は、所属長の命令があったときは、臨時又は緊急の公務を遂行するため、週休日、休日、休日の代休日又は勤務時間外であっても勤務に服さなければならない。

2 前項の命令は、別に定める超過勤務・特殊勤務命令簿により行うものとする。

(育児等を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第28条 職員は、勤務時間、休日等条例施行規則第5条の3から第5条の11までの規定による深夜勤務制限請求等を行う場合は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める請求書又は届出を所属長を経て市長に提出しなければならない。

(1) 深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求する場合 深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第13号)

(2) 深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る子の養育又は要介護者の介護の状況について変更が生じた場合 深夜勤務・時間外勤務制限の育児又は介護の状況変更届(様式第14号)

(事務の引継ぎ)

第29条 職員は、退職、休職、配置換等を命ぜられた場合は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める事務引継書によりその担任する事務を後任者又は所属長が指定した者に引き継ぎ、その結果を所属長に報告しなければならない。ただし、所属長が認めたときは、口頭をもって代えることができる。

(1) 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)第17条の6第1項に規定する管理職員及び和光市組織規則(平成14年規則第29号)第7条第1項に規定する統括主査の職にある者 事務引継書(管理職・統括主査)(様式第15号)

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 事務引継書(管理職・統括主査以外の職員)(様式第15号の2)

(退職願)

第30条 職員は、退職しようとするときは、退職を希望する日の1月前までに、退職願(様式第16号)を所属長を経て市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(事故等の報告)

第31条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに当該各号に定める文書により所属長に報告しなければならない。

(1) 公務上の事故又は通勤による災害(負傷又は疾病をいう。)があった場合 事故等報告書(様式第17号)

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定により免許を取り消された場合又はその効力を停止された場合 交通違反報告書(様式第18号)

2 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに職員課長に報告しなければならない。

(その他)

第32条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年訓令第13号)

この訓令は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第12号)

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の和光市職員服務規程第17条の規定により職員き章を貸与されている職員は、この訓令の施行後速やかに、職員き章を返納しなければならない。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年9月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の和光市職員服務規程の規定による身元保証書については、なお従前の例による。

(令和3年訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の和光市職員服務規程の様式第9号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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和光市職員服務規程

平成8年12月25日 訓令第12号

(令和6年5月24日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成8年12月25日 訓令第12号
平成9年12月26日 訓令第13号
平成11年3月30日 訓令第1号
平成14年3月22日 訓令第2号
平成14年5月1日 訓令第3号
平成14年6月26日 訓令第12号
平成15年8月26日 訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成20年3月19日 訓令第2号
平成20年7月14日 訓令第9号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成22年6月30日 訓令第4号
平成23年6月29日 訓令第4号
平成24年4月25日 訓令第4号
平成24年7月31日 訓令第6号
平成25年3月29日 訓令第1号
平成29年3月27日 訓令第2号
平成30年8月31日 訓令第4号
令和3年3月24日 訓令第4号
令和3年12月23日 訓令第13号
令和4年3月2日 訓令第2号
令和6年3月29日 訓令第10号
令和6年5月24日 訓令第12号