○和光市職員非常措置規程

昭和41年10月29日

訓令第11号

庁中一般

第1条 市内又は庁舎内外若しくは庁舎附近に震、水、火災等の異変が発生し、又はそのおそれがあるときは、別に定めがあるもののほか、職員は、この規程により服務しなければならない。

第2条 前条の場合は、市長が各部長(危機管理監を含む。)及び各課長(室長及び所長を含む。以下同じ。)を指揮監督するものとする。ただし、緊急のときは、職員の所属等を問わず、登庁した者のうち上席者が総員を指揮するものとする。

第3条 各課長は、非常持出しすべき文書を区別格納するとともに、これを持ち出すべき方法を、職員に周知させておかねばならない。

2 各課長は、職員のうち市内通勤者等をもって、あらかじめ非常持出係等担当部署を決定しておかなければならない。

第4条 退庁後において、庁舎内外若しくはその附近に災害が発生し、又は発生のおそれがあるときは、速やかに登庁し、上席者の指揮を受け、防御、警戒に任じなければならない。ただし、自己の居住地附近に災害の発生又は発生のおそれがあるときは、この限りでない。

2 前項により職員が登庁したときは、直ちに当直者に届け出るものとし、退庁するときは上司の指示を受けるものとする。

第5条 庁舎又はその附近の火災等で危険のおそれがあるときは、おおむね次の方法で臨機の処置をしなければならない。

(1) 庁舎扉を開放し、夜間にあっては、各室に点灯すること。

(2) 必要な場所に職員を配置し、警戒に当らせること。

(3) 文書、物品の搬出は、罹災のおそれが最も急な箇所から着手し、文書を先にし、物品を後にすること。

第6条 総務課長は、適宜に庁舎内外の取締りの当否を臨検し、特に必要がある場合は、当直日誌等に注意事項を記載し、その適正を期するように処置しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令第18号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成9年訓令第9号)

この訓令は、平成10年1月1日から施行する。

(平成16年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年8月1日から施行する。

(平成28年訓令第11号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

和光市職員非常措置規程

昭和41年10月29日 訓令第11号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和41年10月29日 訓令第11号
昭和43年7月18日 規程第1号
昭和49年10月1日 訓令第4号
平成4年12月28日 訓令第18号
平成9年12月24日 訓令第9号
平成16年10月20日 訓令第4号
平成24年7月31日 訓令第6号
平成28年12月28日 訓令第11号
令和5年9月22日 訓令第7号