○和光市職員表彰規程
平成3年7月18日
訓令第5号
和光市職員表彰規程(昭和37年規程第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、別に定める場合を除き、市の職員(組織上の単位を含む。以下「職員」という。)で顕著な業績があり、他の職員の模範として推奨に値するものを表彰し、もつて職員の勤労意欲を高揚し、事務能率の向上を図ることを目的とする。
(特別表彰の基準)
第2条 特別表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 担当事務について抜群の努力をなし、その成績顕著なもの
(2) 職務を通じ、社会の賞賛を受け、著しく職員の名誉を高揚したもの
(3) 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し、実績を上げたもの
(4) 部下の指導、統率優秀で、顕著な業績を上げたもの
(5) 職務上特に有益な発明、考案又は改良をなしたもの
(6) 災害等に際し、自己の危難をかえりみず職務を遂行したもの
(7) その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあつたもの
(永年勤続表彰の基準)
第3条 永年勤続表彰は、10年、20年及び30年勤続し、勤務成績が優秀な者について行う。
2 勤続年数の計算は、毎年10月31日を基準日として計算するものとする。
(表彰審査会)
第4条 表彰を公正かつ適切に行うため、職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、会長、副会長及び委員若干名をもつて組織し、会長に総務部長、副会長に職員課長を充て、委員については、部長、次長、課長及びこれらに相当する職にある者のうちから、市長が命ずる。
3 審査会は、被表彰者の選定について必要な事項を審議し、その結果を市長に報告するものとする。
4 審査会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、市長が表彰状を授与して行う。
2 表彰には、副賞を添えることができる。
(追賞)
第6条 第2条第6号により表彰される者が、表彰前に死亡したときは、追賞し、表彰状及び副賞は、その遺族に授与する。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、毎年10月31日に行う。ただし、都合により、変更することができる。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年訓令第19号)
この訓令は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第7号)
この訓令は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。