○和光市職員互助会に関する条例
昭和43年6月25日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、和光市職員互助会に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、常時勤務をする和光市職員をいう。
(設立の承認)
第3条 職員は、規約を定め、市長の承認を受けて、その相互の福利及び厚生の増進を目的とする職員互助会(以下「互助会」という。)を設立することができる。
2 前項の規約には、次の事項を定めなければならない。
(1) 名称
(2) 事務所の所在地
(3) 事業に関する事項
(4) 会員に関する事項
(5) 役員に関する事項
(6) 組織に関する事項
(7) 資産の管理、その他財務に関する事項
(8) その他必要な事項
(事業)
第4条 互助会は、その目的を達成するため、互助会の会員(以下「会員」という。)に対して、福利、厚生等に関し必要な事業を行なうものとする。
(経費)
第5条 互助会の経費は、会員の掛金、その他の収入をもつて充てる。
(規約の変更の承認)
第6条 互助会は、規約を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(解散の承認)
第7条 互助会は、解散しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(事業補助金)
第8条 市は、互助会の事業育成のために、補助金を交付することができる。
(業務の援助)
第9条 市長は、互助会の運営に必要な範囲内において、市の職員を互助会の業務に従事させることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。