○和光市職員互助会に関する条例

昭和43年6月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、和光市職員互助会に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、常時勤務をする和光市職員をいう。

(設立の承認)

第3条 職員は、規約を定め、市長の承認を受けて、その相互の福利及び厚生の増進を目的とする職員互助会(以下「互助会」という。)を設立することができる。

2 前項の規約には、次の事項を定めなければならない。

(1) 名称

(2) 事務所の所在地

(3) 事業に関する事項

(4) 会員に関する事項

(5) 役員に関する事項

(6) 組織に関する事項

(7) 資産の管理、その他財務に関する事項

(8) その他必要な事項

(事業)

第4条 互助会は、その目的を達成するため、互助会の会員(以下「会員」という。)に対して、福利、厚生等に関し必要な事業を行なうものとする。

(経費)

第5条 互助会の経費は、会員の掛金、その他の収入をもつて充てる。

(規約の変更の承認)

第6条 互助会は、規約を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(解散の承認)

第7条 互助会は、解散しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(事業補助金)

第8条 市は、互助会の事業育成のために、補助金を交付することができる。

(業務の援助)

第9条 市長は、互助会の運営に必要な範囲内において、市の職員を互助会の業務に従事させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

和光市職員互助会に関する条例

昭和43年6月25日 条例第11号

(昭和43年6月25日施行)