○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月13日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年公平委規則第1号)
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年公平委規則第1号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和55年公平委規則第1号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年公平委規則第1号)
この規則は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(昭和61年公平委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年公平委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年公平委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年公平委規則第1号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成5年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年公平委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年公平委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年公平委規則第3号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年公平委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年公平委規則第2号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年公平委規則第3号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成16年公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年公平委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年公平委規則第3号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年公平委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年公平委規則第2号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年公平委規則第2号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年公平委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年公平委規則第1号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成27年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中の当該教育長については、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は適用せず、この規則による改正前の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年公平委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年公平委規則第4号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年公平委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年公平委規則第2号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年公平委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年公平委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年公平委規則第7号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年公平委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年公平委規則第4号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年公平委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長、次長、課長、主幹、課長補佐、副主幹 |
市長部局 | 部長、危機管理監、会計管理者、審議監、次長、副危機管理監、副審議監、統括技術監、技監、課長、室長、技術調整幹、調整幹、主幹、主席検査員、課長補佐、室長補佐、所長、専門幹、副主幹、秘書広報課秘書広聴担当統括主査、企画人権課企画調整担当統括主査、財政課財政担当統括主査、総務課庶務管財担当統括主査及びコンプライアンス担当統括主査、職員課人事研修担当統括主査及び給与厚生担当統括主査 |
教育委員会事務局 | 教育部長、審議監、次長、副審議監、課長、室長、主幹、課長補佐、室長補佐、副主幹 |
選挙管理委員会事務局 | 局長、副主幹 |
公平委員会 | 局長、副主幹 |
監査委員事務局 | 局長、次長、主幹、副主幹 |
農業委員会事務局 | 局長、副主幹 |
備考
1 この表中「市長部局」とは、和光市部設置条例(平成14年条例第12号)第1条及び和光市福祉事務所設置条例(昭和45年条例第25号)第1条に規定する機関、和光市組織規則(平成14年規則第29号)第7条第3項に規定する職にある者並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条に規定する会計管理者及び和光市組織規則第3条に規定する機関をいう。
2 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいい、当該事務局の項中「局長」とは、上席の職員をいう。
別表第2
出先機関
機関 | 職 |
市役所出張所 | 所長、副主幹 |
コミュニティセンター | 所長 |
地域センター | 所長 |
清掃センター | 所長 |
勤労青少年ホーム | 館長 |
勤労福祉センター | 所長 |
総合福祉会館 | 館長、主幹、所長、副主幹 |
保育センター | 所長 |
保育園 | 園長、副園長、副主幹 |
健康増進センター | 所長 |
駅北口まちづくり事務所 | 所長、技術調整幹、主幹、所長補佐、専門幹、副主幹 |
図書館 | 館長、副主幹 |
公民館 | 館長、副主幹 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |