○和光市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和44年10月1日

条例第29号

和光市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(昭和42年条例第28号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、和光市議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬及び費用弁償等に関する事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議長等の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 437,000円

(2) 副議長 月額 392,000円

(3) 常任委員長及び議会運営委員長 月額 377,000円

(4) 議員 月額 367,000円

第3条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長には選挙されたその日から、議員には職についたその日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、または月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によつて計算する。

第4条 議員報酬の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する場合にあつては、その際に支給することができる。

(期末手当)

第5条 議長等で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)または同法第252条の規定に該当する場合を除く。)し、除名され、死亡し、または議会の解散により任期が終了した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、または議会の解散により任期が終了した日現在)において議長等が受けるべき議員報酬の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の155、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(費用弁償)

第6条 議長等が公務のため旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の額及び支給方法は、和光市職員等の旅費支給条例(平成2年条例第8号)に規定する和光市一般職の職員の例による。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和44年9月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 改正後の和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定のうち昭和44年12月1日における適用については、「100分の210」とあるのは「100分の230」と読み替えるものとする。

(報酬の内払い)

3 改正前の和光市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいてすでに、議長等に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和46年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 改正前の和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに議長等に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定については、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに議長等に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和48年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに議長等に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第32号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議員の報酬等条例第3条第2項、市長等の給与等条例第4条第2項及び教育長の給与等条例第4条第2項の規定は、昭和49年4月1日から、議員の報酬等条例第5条第2項、市長等の給与等条例第5条第2項及び教育長の給与等条例第5条第2項の規定は、昭和49年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の議員の報酬等条例、市長等の給与等条例並びに教育長の給与等条例(以下「議員の報酬等に関する条例等」という。)の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当並びに給与は、この条例による改正後の議員の報酬等に関する条例等の規定に基づく報酬及び期末手当並びに給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(昭和51年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

2 改正前の和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに議長等に支払われた報酬は、改正後の条例の規定に基づく報酬の内払いとみなす。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第34号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年条例第12号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年条例第20号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和61年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長等に支払われた報酬又は期末手当は、改正後の和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(昭和63年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和63年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長等に支払われた報酬又は期末手当は、改正後の和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(平成元年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成元年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長等に支払われた報酬又は期末手当は、改正後の和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成2年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長等に支払われた報酬又は期末手当は、改正後の和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成3年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長等に支払われた報酬又は期末手当は、改正後の和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長等に支払われた報酬又は期末手当は、改正後の和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(平成6年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に期末手当を支給された議長等に係る平成6年3月にこの条例による改正後の和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成5年12月1日現在における議長等が受けるべき報酬の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(平成6年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成6年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成6年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長等に支払われた報酬又は期末手当は、改正後の和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(平成7年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成7年2月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成7年2月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長並びに議員(以下「議長等」という。)に支払われた報酬は、改正後の和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月に期末手当を支給された議長等に係る平成7年3月にこの条例による改正後の和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成6年12月1日現在における議長等が受けるべき報酬の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(平成7年条例第30号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第52号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に係る改正後の第5条第2項の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成15年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成17年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年条例第38号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

和光市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和44年10月1日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和44年10月1日 条例第29号
昭和46年9月20日 条例第33号
昭和47年3月30日 条例第6号
昭和47年6月26日 条例第19号
昭和48年6月30日 条例第19号
昭和49年3月25日 条例第7号
昭和49年6月24日 条例第32号
昭和49年12月20日 条例第49号
昭和50年9月18日 条例第12号
昭和51年9月30日 条例第17号
昭和53年3月25日 条例第4号
昭和53年12月21日 条例第34号
昭和54年9月26日 条例第12号
昭和55年12月18日 条例第20号
昭和56年9月18日 条例第10号
昭和57年6月24日 条例第11号
昭和59年9月19日 条例第18号
昭和60年9月19日 条例第12号
昭和61年12月23日 条例第22号
昭和63年3月19日 条例第2号
平成元年12月25日 条例第23号
平成2年3月28日 条例第8号
平成2年12月26日 条例第21号
平成3年12月24日 条例第17号
平成4年12月24日 条例第30号
平成6年2月25日 条例第1号
平成6年3月28日 条例第10号
平成7年2月27日 条例第1号
平成7年12月26日 条例第30号
平成9年12月24日 条例第13号
平成10年3月26日 条例第7号
平成12年6月22日 条例第52号
平成13年2月13日 条例第1号
平成14年2月15日 条例第1号
平成15年2月10日 条例第6号
平成17年9月29日 条例第20号
平成18年11月30日 条例第48号
平成20年8月28日 条例第38号
平成21年11月27日 条例第15号
平成22年11月29日 条例第20号
平成23年3月22日 条例第4号
平成27年1月14日 条例第1号
平成29年9月25日 条例第20号
令和5年3月27日 条例第13号