○和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和44年10月1日

条例第30号

和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等の支給条例(昭和42年条例第29号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、別に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、和光市特別職の職員で非常勤の者(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

2 附属機関に属する特別職の職員が特に広い経験と高い識見を有する者で、任命権者が必要と認めたときは、5,000円を超えない額の範囲内で任命権者が定める額を前項の規定による当該特別職の職員の報酬の額に加算することができる。

3 農業委員会に属する特別職の職員の報酬については、第1項に掲げるもののほか、予算の範囲内で任命権者が定める額の報酬を支給することができる。

第3条 新たに特別職の職員となつた者は、その職についた日から報酬を支給する。

2 特別職の職員がその職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。

3 前2項の規定により支給する報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 報酬の額が日額で定められている場合は、その勤務日数に報酬額を乗じて得た額とする。

(2) 報酬の額が月額で定められている場合は、月の初日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎とし、日割によつて計算した額とする。この場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(3) 報酬の額が時間額で定められている場合は、その勤務時間に報酬額を乗じて得た額とする。

(4) 報酬の額が年額で定められている場合は、第2号の例により計算した額とする。

第4条 報酬の支給方法は、次の各号による。

(1) 報酬の額が日額又は時間額で定められている場合は、当月分を翌月の20日(当該日が休日(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第8号)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)に支給する。ただし、必要に応じてその都度支給することができる。

(2) 報酬の額が月額で定められている場合は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)別表第1の適用を受ける職員の例による。

(3) 報酬の額が年額で定められている場合は、その年度の末日までに支給する。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第3項の規定による場合及び前条第2項に規定する場合にあつては、その際支給することができる。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の額及び支給方法は、和光市職員等の旅費支給条例(平成2年条例第8号)に規定する和光市一般職の職員の例による。

3 市の区域外に住所を有する特別職の職員(市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者を除く。)が公務に従事したときは、費用弁償としてその居住地から和光市までの最も経済的かつ合理的な経路及び方法による移動に要する経費を1日につき2,000円を限度として支給する。ただし、公務に従事する日数により定期券等を使用することがより経済的である場合には、その額を支給する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、昭和44年9月1日から適用する。

(報酬等の内払い)

2 改正前の和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等の支給条例の規定に基づいてすでに特別職の職員に支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和45年条例第15号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和48年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第24号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第28号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年条例第20号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第12号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(和光市史編さん委員会条例の廃止)

2 和光市史編さん委員会条例(昭和53年条例第27号)は、廃止する。

(平成元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第27号)

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第51号)

この条例は、和光市個人情報保護条例(平成12年条例第49号)及び和光市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年条例第50号)の施行の日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行します。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例第5条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年条例第38号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 在任特例期間においては、第4条の規定による改正後の和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(単位 円)

職名

区分

報酬額

教育委員会

委員

月額

37,000

選挙管理委員会

委員長

月額

28,000

委員

23,000

監査委員

知識経験

月額

62,000

議会選出

41,000

農業委員会

会長

月額

37,000

会長代理

31,500

委員

29,000

公平委員会

委員長

日額

7,800

委員

6,800

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

7,800

委員

6,800

行政不服審査委員

代表委員

日額

18,000

委員

16,000

市民参加推進会議

会長

日額

5,000

委員

4,000

情報公開・個人情報保護審査会

会長

日額

18,000

委員

16,000

個人情報保護審議会

会長

日額

5,000

委員

4,000

国民健康保険運営協議会

会長

日額

5,000

委員

4,000

総合振興計画審議会

会長及び部会長

日額

5,000

委員

4,000

特別職報酬等審議会

会長

日額

5,000

委員

4,000

選挙長

日額(選挙会又は開票の事務が引き続き2日にわたるときは、これを1日とみなす。)

16,000

開票管理者

日額(選挙会又は開票の事務が引き続き2日にわたるときは、これを1日とみなす。)

16,000

投票所の投票管理者

日額

16,000

期日前投票所の投票管理者

日額

14,000(ただし、職務に従事する時間が6時間未満の場合は7,000)

選挙立会人

日額(選挙会又は開票の事務が引き続き2日にわたるときは、これを1日とみなす。)

15,000

開票立会人

日額(選挙会又は開票の事務が引き続き2日にわたるときは、これを1日とみなす。)

15,000

投票所の投票立会人

日額

15,000

期日前投票所の投票立会人

日額

13,000(ただし、職務に従事する時間が6時間未満の場合は6,500)

いじめ問題対策連絡協議会

会長

日額

5,000

委員

4,000

いじめ防止等対策委員会

委員長

日額

5,000

委員

4,000

いじめ重大事態調査委員会

委員長

日額

18,000

委員

16,000

社会教育委員

議長

日額

5,000

委員

4,000

公民館運営審議会

議長

日額

5,000

委員

4,000

図書館協議会

委員長

日額

5,000

委員

4,000

民生委員推薦会

委員長

日額

5,000

委員

4,000

青少年問題協議会

委員

日額

4,000

男女共同参画推進審議会

会長

日額

5,000

委員

4,000

産業医

月額

70,000

保育園産業医

月額

20,000

保育園嘱託医

年額

20,000に、児童1人当たり100を乗じて得た額を加えた額

学校産業医

月額

13,125

学校医・学校歯科医

年額

219,000に職務の執行に応じて別に定める基準により支給する額を加えた額

学校薬剤師

年額

134,000

福祉事務所嘱託医

日額

10,000

産業振興協議会

会長

日額

5,000

委員

4,000

環境審議会

会長

日額

5,000

委員

4,000

廃棄物減量等推進審議会

会長

日額

5,000

委員

4,000

土地区画整理審議会

会長

日額

5,000

委員

4,000

土地区画整理評価員

日額

4,000

都市計画審議会

会長

日額

5,000

委員

4,000

景観審議会

会長

日額

5,000

委員

4,000

空家等対策協議会

会長

日額

5,000

委員

4,000

開発行為等紛争調停委員会

委員長

日額

18,000

委員

16,000

和光市地域公共交通会議

会長

日額

5,000

委員

4,000

下水道事業運営審議会

会長

日額

5,000

委員

4,000

文化財保護委員会

委員長

日額

5,000

委員

4,000

水道事業審議会

会長

日額

5,000

委員

4,000

災害弔慰金等支給審査委員会

委員長

日額

15,000

委員

14,000

介護給付費等支給審査会

会長及び合議体の長

日額

15,000

委員

14,000

介護認定審査会

会長及び合議体の長

日額

15,000

委員

14,000

介護保険運営協議会

会長

日額

5,000

委員

4,000

子ども・子育て支援会議

会長及び部会長

日額

5,000

委員及び部会委員

4,000

ヘルスソーシャルキャピタル審議会

会長

日額

5,000

委員

4,000

予防接種健康被害調査委員会

委員長

日額

15,000

委員

14,000

公務災害補償等認定委員会

委員長

日額

5,000

委員

4,000

公務災害補償等審査会

会長

日額

5,000

委員

4,000

行政苦情等調整委員

日額

18,000

男女共同参画苦情等処理委員

日額

18,000

スポーツ推進委員

日額

4,200

防災会議委員

日額

4,000

国民保護協議会委員

日額

4,000

公民連携推進アドバイザー

日額

20,000

住居表示整備審議会

会長

日額

5,000

委員

4,000

幼児教育振興審議会

会長

日額

5,000

委員

4,000

和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和44年10月1日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和44年10月1日 条例第30号
昭和45年6月24日 条例第15号
昭和46年3月30日 条例第9号
昭和46年9月30日 条例第38号
昭和47年3月30日 条例第7号
昭和47年5月20日 条例第16号
昭和47年6月26日 条例第22号
昭和48年6月30日 条例第20号
昭和49年3月25日 条例第8号
昭和51年6月28日 条例第12号
昭和52年12月22日 条例第24号
昭和53年3月25日 条例第5号
昭和53年7月1日 条例第19号
昭和53年9月27日 条例第28号
昭和54年9月26日 条例第16号
昭和55年12月18日 条例第20号
昭和57年3月19日 条例第3号
昭和57年6月24日 条例第12号
昭和58年3月25日 条例第1号
昭和59年9月19日 条例第19号
昭和63年3月19日 条例第1号
平成元年3月22日 条例第3号
平成2年3月28日 条例第4号
平成2年6月22日 条例第18号
平成4年12月24日 条例第27号
平成5年3月24日 条例第5号
平成5年6月28日 条例第13号
平成7年3月28日 条例第6号
平成7年12月26日 条例第29号
平成9年12月24日 条例第16号
平成10年3月26日 条例第7号
平成11年6月22日 条例第14号
平成12年3月28日 条例第19号
平成12年6月22日 条例第51号
平成14年3月27日 条例第16号
平成15年3月31日 条例第18号
平成15年10月3日 条例第26号
平成16年3月19日 条例第5号
平成16年12月21日 条例第28号
平成17年9月29日 条例第20号
平成18年3月20日 条例第11号
平成18年11月30日 条例第44号
平成19年2月22日 条例第4号
平成19年8月30日 条例第16号
平成20年2月21日 条例第10号
平成20年6月5日 条例第23号
平成20年8月28日 条例第38号
平成22年2月23日 条例第2号
平成22年6月3日 条例第14号
平成23年12月2日 条例第13号
平成25年3月25日 条例第2号
平成25年6月18日 条例第16号
平成26年6月25日 条例第16号
平成26年12月24日 条例第28号
平成27年6月24日 条例第15号
平成28年3月18日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第8号
平成29年3月27日 条例第2号
平成29年9月25日 条例第19号
平成30年3月23日 条例第5号
平成31年3月19日 条例第3号
令和元年12月20日 条例第22号
令和2年3月25日 条例第4号
令和2年3月25日 条例第8号
令和2年12月21日 条例第28号
令和5年3月23日 条例第2号
令和6年3月28日 条例第12号