○和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和44年10月1日
条例第30号
和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等の支給条例(昭和42年条例第29号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、別に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、和光市特別職の職員で非常勤の者(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
2 附属機関に属する特別職の職員が特に広い経験と高い識見を有する者で、任命権者が必要と認めたときは、5,000円を超えない額の範囲内で任命権者が定める額を前項の規定による当該特別職の職員の報酬の額に加算することができる。
3 農業委員会に属する特別職の職員の報酬については、第1項に掲げるもののほか、予算の範囲内で任命権者が定める額の報酬を支給することができる。
第3条 新たに特別職の職員となつた者は、その職についた日から報酬を支給する。
2 特別職の職員がその職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。
3 前2項の規定により支給する報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 報酬の額が日額で定められている場合は、その勤務日数に報酬額を乗じて得た額とする。
(2) 報酬の額が月額で定められている場合は、月の初日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎とし、日割によつて計算した額とする。この場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(3) 報酬の額が時間額で定められている場合は、その勤務時間に報酬額を乗じて得た額とする。
(4) 報酬の額が年額で定められている場合は、第2号の例により計算した額とする。
第4条 報酬の支給方法は、次の各号による。
(1) 報酬の額が日額又は時間額で定められている場合は、当月分を翌月の20日(当該日が休日(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第8号)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)に支給する。ただし、必要に応じてその都度支給することができる。
(2) 報酬の額が月額で定められている場合は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)別表第1の適用を受ける職員の例による。
(3) 報酬の額が年額で定められている場合は、その年度の末日までに支給する。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項に規定する旅費の額及び支給方法は、和光市職員等の旅費支給条例(平成2年条例第8号)に規定する和光市一般職の職員の例による。
3 市の区域外に住所を有する特別職の職員(市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者を除く。)が公務に従事したときは、費用弁償としてその居住地から和光市までの最も経済的かつ合理的な経路及び方法による移動に要する経費を1日につき2,000円を限度として支給する。ただし、公務に従事する日数により定期券等を使用することがより経済的である場合には、その額を支給する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(報酬等の内払い)
2 改正前の和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等の支給条例の規定に基づいてすでに特別職の職員に支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第15号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第24号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第28号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第16号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第20号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第12号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第19号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(和光市史編さん委員会条例の廃止)
2 和光市史編さん委員会条例(昭和53年条例第27号)は、廃止する。
附則(平成元年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第27号)抄
1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成9年条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第51号)
この条例は、和光市個人情報保護条例(平成12年条例第49号)及び和光市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年条例第50号)の施行の日から施行する。
附則(平成14年条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行します。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例第5条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第38号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第14号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 在任特例期間においては、第4条の規定による改正後の和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第15号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第19号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(単位 円)
職名 | 区分 | 報酬額 | |
教育委員会 | 委員 | 月額 | 37,000 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 | 28,000 |
委員 | 23,000 | ||
監査委員 | 知識経験 | 月額 | 62,000 |
議会選出 | 41,000 | ||
農業委員会 | 会長 | 月額 | 37,000 |
会長代理 | 31,500 | ||
委員 | 29,000 | ||
公平委員会 | 委員長 | 日額 | 7,800 |
委員 | 6,800 | ||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 | 7,800 |
委員 | 6,800 | ||
行政不服審査委員 | 代表委員 | 日額 | 18,000 |
委員 | 16,000 | ||
市民参加推進会議 | 会長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
情報公開・個人情報保護審査会 | 会長 | 日額 | 18,000 |
委員 | 16,000 | ||
個人情報保護審議会 | 会長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
国民健康保険運営協議会 | 会長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
総合振興計画審議会 | 会長及び部会長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
特別職報酬等審議会 | 会長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
選挙長 | 日額(選挙会又は開票の事務が引き続き2日にわたるときは、これを1日とみなす。) | 16,000 | |
開票管理者 | 日額(選挙会又は開票の事務が引き続き2日にわたるときは、これを1日とみなす。) | 16,000 | |
投票所の投票管理者 | 日額 | 16,000 | |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 | 14,000(ただし、職務に従事する時間が6時間未満の場合は7,000) | |
選挙立会人 | 日額(選挙会又は開票の事務が引き続き2日にわたるときは、これを1日とみなす。) | 15,000 | |
開票立会人 | 日額(選挙会又は開票の事務が引き続き2日にわたるときは、これを1日とみなす。) | 15,000 | |
投票所の投票立会人 | 日額 | 15,000 | |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 | 13,000(ただし、職務に従事する時間が6時間未満の場合は6,500) | |
いじめ問題対策連絡協議会 | 会長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
いじめ防止等対策委員会 | 委員長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
いじめ重大事態調査委員会 | 委員長 | 日額 | 18,000 |
委員 | 16,000 | ||
社会教育委員 | 議長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
公民館運営審議会 | 議長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
図書館協議会 | 委員長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
民生委員推薦会 | 委員長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
青少年問題協議会 | 委員 | 日額 | 4,000 |
男女共同参画推進審議会 | 会長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
産業医 | 月額 | 70,000 | |
保育園産業医 | 月額 | 20,000 | |
保育園嘱託医 | 年額 | 20,000に、児童1人当たり100を乗じて得た額を加えた額 | |
学校産業医 | 月額 | 13,125 | |
学校医・学校歯科医 | 年額 | 219,000に職務の執行に応じて別に定める基準により支給する額を加えた額 | |
学校薬剤師 | 年額 | 134,000 | |
福祉事務所嘱託医 | 日額 | 10,000 | |
産業振興協議会 | 会長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
環境審議会 | 会長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
廃棄物減量等推進審議会 | 会長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
土地区画整理審議会 | 会長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
土地区画整理評価員 | 日額 | 4,000 | |
都市計画審議会 | 会長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
景観審議会 | 会長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
空家等対策協議会 | 会長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
開発行為等紛争調停委員会 | 委員長 | 日額 | 18,000 |
委員 | 16,000 | ||
和光市地域公共交通会議 | 会長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
下水道事業運営審議会 | 会長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
文化財保護委員会 | 委員長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
水道事業審議会 | 会長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
災害弔慰金等支給審査委員会 | 委員長 | 日額 | 15,000 |
委員 | 14,000 | ||
介護給付費等支給審査会 | 会長及び合議体の長 | 日額 | 15,000 |
委員 | 14,000 | ||
介護認定審査会 | 会長及び合議体の長 | 日額 | 15,000 |
委員 | 14,000 | ||
介護保険運営協議会 | 会長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
子ども・子育て支援会議 | 会長及び部会長 | 日額 | 5,000 |
委員及び部会委員 | 4,000 | ||
ヘルスソーシャルキャピタル審議会 | 会長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
予防接種健康被害調査委員会 | 委員長 | 日額 | 15,000 |
委員 | 14,000 | ||
公務災害補償等認定委員会 | 委員長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
公務災害補償等審査会 | 会長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
行政苦情等調整委員 | 日額 | 18,000 | |
男女共同参画苦情等処理委員 | 日額 | 18,000 | |
スポーツ推進委員 | 日額 | 4,200 | |
防災会議委員 | 日額 | 4,000 | |
国民保護協議会委員 | 日額 | 4,000 | |
公民連携推進アドバイザー | 日額 | 20,000 | |
住居表示整備審議会 | 会長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 | ||
幼児教育振興審議会 | 会長 | 日額 | 5,000 |
委員 | 4,000 |