○和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
昭和57年6月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償)
第2条 条例第5条第3項に規定する「移動」とは、特別職の職員が公務に従事するため、その者の住居と公務に従事する公署(公署に支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらで公務に従事する特別職の職員については、それらをもって公務に従事する公署とする。)との間を往復することをいう。
2 条例第5条第3項に規定する経路は、2キロメートル以上でなければならない。
3 条例第5条第3項に規定する方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
(1) 交通機関
(2) 交通用具(自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車のことをいう。以下同じ。)
4 交通機関による移動に係る費用弁償の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。
(1) 1箇月当たりの通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)の価格
(2) 交通機関の片道の運賃に2を乗じ、かつ、実際に移動した回数を乗じて得た額
5 交通用具による移動に係る費用弁償の額は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)第10条第2項第2号の規定の例により算定した額に、その月の実際に移動した日数を同月の和光市一般職の職員(同条例別表第1の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の勤務を要する日数で除して得た数を乗じて得た額とする。
6 交通機関及び交通用具により、それぞれの経路の距離が2キロメートル以上の移動に係る費用弁償の額は、前2項の規定によるそれぞれの費用弁償の額を合算して得た額とする。
7 前3項の規定による移動に係る費用弁償の額は、2,000円に実際に移動した日数を乗じて得た額を上限とする。
8 特別職の職員が、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって公務に従事しないこととなるときは、その月の移動に係る費用弁償は支給しない。
(口座振替)
第3条 報酬及び費用弁償は、特別職の職員から自己名義の口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。ただし、別表中勤労青少年ホーム担当専門委員及び専門調査員については、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第10号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第27号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第14号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第14号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第11号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第49号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第50号)
この規則は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第16号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第34号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成8年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第32号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第45号)
この規則は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成13年規則第18号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成14年規則第42号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成14年規則第45号)
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成15年規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第56号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第31号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第29号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第43号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第34号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第37号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第19号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。